入退社時と通常勤務の日給計算
お世話になります。
弊社ではみなし残業制度を使っていますが、
通常、欠勤時の日給計算の基礎賃金額を「基本給+業務関連の手当」とし、みなし残業は含まず算出しています。
入退社時のタイミングが賃金期間の途中であった場合(例えば15日締めの会社の場合、1日入社だと1日から15日の勤務となる)、日給計算の基礎賃金額を上記でなく、総支給額(みなし残業も通勤手当もすべて含む)から算出してもいいでしょうか。というのは、会社に所属しているのは、賃金期間16日から翌15日の中で半月のみなので、みなし残業や交通費を含めないのはおかしいのでは、と思いました。もちろんみなし残業を半分にした場合、それ以上の残業があった場合は支給します。
説明がわかりにくかったら申し訳ございません。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/18 10:40 ID:QA-0158415
- スヌスヌさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 「入退社が賃金締切期間の途中にあった場合の日割計算」と「欠勤控除時の日割計算」とは、扱いを分ける必要があります。 整理して、次の通り、…
投稿日:2025/09/18 11:35 ID:QA-0158426
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご丁寧で解釈できました。
投稿日:2025/09/18 13:10 ID:QA-0158434大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 みなし残業等も含め、欠勤時等の日割り給与計算を行うことは可能ですし、 むしろ含める方が多数派の印象です。 補足までに控除計算方法については、法…
投稿日:2025/09/18 11:47 ID:QA-0158428
相談者より
ご回答ありがとうございます。規程明記、従業員の説明等丁寧に対応していきたいと思います。
投稿日:2025/09/18 13:15 ID:QA-0158438大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
総支給額(みなし残業も通勤手当もすべて含む)から算出することは可能ですが、 賃金規定に明記しておく必要があります。 …
投稿日:2025/09/18 14:40 ID:QA-0158450
相談者より
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。規程記載、従業員説明をしていきます。
投稿日:2025/09/18 15:52 ID:QA-0158455参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。