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退職後の有給消化について

お世話になっております。

パニック障害をお持ちのパートさんがおりまして、約1年半程フルタイムで働いてくれていたのですが、最近度々パニックの症状が出るようになり一度治療のために退職したいと申し出がありました。
今現在は有給を全て使われていて残っていないのですが、10月4日に恐らく11日分また付与されます。
10月17日までしかシフトには入れないそうなのですが、新たに付与された有給を10月末までに消化し退職したいと言っています。
10月末まで出勤出来るのならいいのですが、17日までしか出勤出来ないとの事なので、それ以降は出勤していない間に有給を使う事になってしまいます。そんな事出来るのでしょうか?
社会保険にも入っていますし、週30時間はほぼ働いていたので、シフトには入れずに有給消化させてあげたいですが、社長はそれを許さず全部使う事は出来ないと言っています。
どう対処するのが正しいのでしょうか?
お返事よろしくお願い致します。

投稿日:2025/09/18 00:42 ID:QA-0158385

ティニーさん
東京都/フードサービス(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、原則として出勤予定が無い日に年休を取得する事は出来ません。 但し、1…

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投稿日:2025/09/18 09:38 ID:QA-0158406

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 有給休暇は「出勤予定日」に充てられるもの 労働基準法第39条に基づく年次有給休暇は「労働義務のあ…

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投稿日:2025/09/18 10:03 ID:QA-0158409

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職プロセス

まずは冷静に退職手続きを進めて下さい。 第一に決めるのは退職日で、本人の申し出が最優先です。 会社の職務状況など含め話し合って決めることになりますが、退職日を勝手に決めれば解雇やハ…

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投稿日:2025/09/18 10:42 ID:QA-0158416

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 退職日が10月末の場合、10月末までの雇用契約上の所定労働日については、 有給休暇を取得する権利が従業員側にはあります。 すでに退職が確定して…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/18 12:03 ID:QA-0158429

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