派遣社員の個別労働契約期間と勤務シフトに関する指導
いつも参考にさせていただいております。
先週相談させていただいた案件で指導票が届きました。
前回(9/8)の質問内容(ID:QA-0157921)はこちらです。
→https://jinjibu.jp/qa/detl/157921/1/
(こちらは解決済として閉じてしまいました。)
相談していた内の、抵触日通知に掛かる部分は記載が無く何も触れられていないので、改善や報告は不要だと認識して従来通りのやり方を継続するつもりをしています。
(口頭では言われましたが指導票に書いてないことは、「やらなくて良い」という認識は問題ないでしょうか?)
派遣社員の個別契約と勤務シフトについて指導票で指導されているのですが、指摘内容と今の運用がそもそも違っているのでどのように報告すべきか悩んでいます。
報告を出す前に労働局に相談しようとも思っていますが、相談方法についてもご指導いただければと思い質問いたしました。
※指導票の内容をそのままコピーはまずいと思いますので部分要約をしています。
<措置の必要性欄>
①派遣元との労働者派遣契約において、派遣労働者が就業する日をシフト表に特定しているが…
→派遣契約(個別契約)では、「シフト通り」という記載だけで就業する日は特定していません。
(法的には就業日を特定出来ていないという表現になるのでしょうか…)
②当該シフト表に派遣労働者の氏名が記載されていることは、派遣労働者の特定を目的とする行為につながるから改善せよ
→もちろん個別契約書には氏名の特定はありません。また、個別契約締結時にはシフトの交付もしておらず、前回相談したとおり就業月分のシフトを当社社員と同様に決定次第1ヶ月分ずつ渡している形です。
(毎月渡す出勤シフト表に名前を書かなければ、派遣されてきた人にはどのように出勤日を伝えるのでしょうか…)
措置の内容としては、上記事項を速やかに措置し、全ての派遣労働者に対して同様の事象が無いか点検し、あれば速やかに措置して、期限までに書面で報告せよ。(期限は2週間を設定されています。)
また、指導票送付の送付状の方に、提出書類として「措置状況が確認できる書類」の所に手書きで「8/16~11/15のシフト表」と追記されています。
個別契約締結時にシフト表を交付しておらず、ましてや手書きされている「3ヶ月分のシフト表」は存在もしていません。
言われたとおりに改善しようとすると、
①例え正確な出勤予定日では無くとも、3ヶ月分の名前の入っていないシフト表を新たに作成する?(何か意味があるのか…)
②毎月のシフト表は渡してはいけない?または名前を書かずに渡す?(運用上問題ありそうな…)
現在の運用でやっていないことを改善せよと言われているようでどうにも腑に落ちません。
また、指導票への報告期限も通常は1ヶ月程度もらえると思うのですが、2週間と短いのも何か他の意図でもあるのかと勘ぐってしまいます。
(派遣は使うなということでしょうか…)
そもそもの運用と違うことを書かれていますので、指導自体に対して不服申し立てのようなことはできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/13 13:04 ID:QA-0158230
- ひでやんさん
- 滋賀県/食品(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 指導票に記載がない「口頭指摘」について 原則として、労働局からの行政指導は書面に記載された事項の…
投稿日:2025/09/16 09:59 ID:QA-0158261
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 指導票は行政処分ではなく、あくまで行政指導となります。 その為、法的拘束力もなく、不服申立ての対象となりません。 但し、報告を怠りますと、更に…
投稿日:2025/09/16 10:37 ID:QA-0158265
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
いずれにしましても、 指導票については、調査の結果ですので、…
投稿日:2025/09/16 15:25 ID:QA-0158281
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