無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

借上社宅の控除方法について

社宅費の適切な控除方法についてのご相談となります。

弊社は、借上社宅に関して、独身者は給与水準毎に段階的に社員負担額を設定して控除(実際の賃料は居住地域により幅がありますが、社員負担額は同額の給与ならば一律)という形にしております。

独身者で最低ランクの控除額だと1万5千円の設定なのですが、都心部で例えば賃料10万円の住居だった場合、会社負担8万5千円、社員負担1万5千円となり、社員負担が賃料相当額の半分以下になってしまうという事が起きないか、懸念しています。社員用賃貸住居の賃料相当額を都度算出するのは、貸主の協力も必要となり不可能に近いので、規程で社宅費を定めているのですが、昨今の賃料上昇も踏まえて社員負担額を見直すべきか検討しています。

社員負担が賃料相当額の半額以下となってしまった場合、給与上で課税処理が必要になるのでしょうか。またその際は課税額はどのように計算すればよいでしょうか。

投稿日:2025/08/19 18:08 ID:QA-0156852

社宅担当者さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 基本的な考え方(社宅課税の原則) 会社が借り上げた住宅を社員に社宅として貸与した場合、社員が負担…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/19 19:02 ID:QA-0156854

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 社員負担が実際家賃の半分以下だからといって必ず課税になるわけではなく、 判断基準はあくまで賃貸料相当額となります。 社員負担がそれを下回れば、そ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/19 21:23 ID:QA-0156861

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

秋口 朱里
秋口 朱里
株式会社プレニーズ 法人営業課 社宅コンサルタント

借上社宅の控除について、回答いたします。

ご質問の件、社宅代行を行う不動産会社としての観点からお答えさせていただきます。 賃料相当額の正確な算出につきましては、他のご回答者の方がおっしゃる通り 「建物の固定資産税相当額…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/08/20 10:59 ID:QA-0156871

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード