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産休中の社会保険料について

6/21から産前休暇、8/8に出産した従業員がいます。
出産前に届出が出来ず、近日中に届出を提出予定です。
そのため社会保険料を一旦支払う必要があると年金事務所の方に言われました。
給与は月末締め、翌月15日支払いです。
そこて質問です。
6月労働分は7/15に支給、その際社会保険料は徴収済みです。7月労働分(8/15支払い)から無給ですが、社会保険料を一旦徴収しなければならないのでしょうか?
また徴収するとしたら、本人から会社へ振り込んでもらう?のか、その後の対応も含めて初めてで何をどうしたらよいか分かりません。
ご指導いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/13 20:09 ID:QA-0156632

ばーさん
岡山県/美容・理容(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.制度の基本ルール
健康保険厚生年金保険の産前産後休業中の保険料免除は、届出をした月以降について適用されます(遡及は可)。
免除期間は「産前42日(多胎98日)から産後56日まで」の休業期間です。
免除された期間は、労使折半分ともに保険料の納付が不要になり、将来の年金額にも不利なく算入されます。

2.今回のケース(6/21産前休業開始、8/8出産)
6月労働分(7/15支給分):労働あり → 社保料徴収済み(これは通常通りでOK)。
7月分給与(8/15支給分):実際は無給 → 保険料免除対象の期間(6/21~)が含まれる。
→ 本来なら「産前産後休業取得者申出書」を6月末までに提出していれば、7月分保険料(8/納付分)から免除になったはず。
→ 今回は届出が遅れているため、一旦は保険料を納付するよう指導されたのだと思います。

3.具体的な対応
(1) 保険料の徴収について
7月分給与は無給なので、会社から天引きする給与がありません。
その場合、会社が立替えて納付するか、本人から現金等で預かって納付する必要があります。
実務的には「会社が立替 → 後日免除決定後に還付がある」流れにすることが多いです。
(2) 免除の遡及
「産前産後休業取得者申出書」は遡って提出できます。
そのため、6/21開始の産休について、届出をすれば7月分・8月分保険料も免除されます。
一度納付してしまっても、後日、日本年金機構から事業所へ**還付(精算)**がされます。
(3) 本人への扱い
会社が立替納付した場合:
還付があった時点で、本人負担分を返金すればOK。

本人から預かって納付した場合:
還付があったら本人へ返す。

4.まとめ
7月分(8月納付分)の保険料も、一旦納付が必要。
会社立替でも、本人から振込みを受けてでも構いません(多くは会社立替)。
遅れても届出を提出すれば、6/21以降の産前産後休業期間については遡って免除され、後日還付されます。

5,実務的には
「産前産後休業取得者申出書」を早急に提出。
一旦は通常通り7月分保険料を納付(給与天引きできないので会社立替)。
後日免除決定通知が届いたら、還付を受けて本人負担分を返金処理。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/18 10:49 ID:QA-0156683

相談者より

詳しくご回答くださりありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

投稿日:2025/08/18 20:09 ID:QA-0156795大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|7月労働分(8/15支払い)から無給ですが、社会保険料を一旦徴収しなければ
|ならないのでしょうか?
↓ ↓ ↓
一度、納める必要があるものの、後から全額還付される性質の保険料です。
よって、実務的には、本人からの社会保険料の振込みは不要とし、
会社が全額支払うのが、最も適切な対応かと存じます。

投稿日:2025/08/18 13:49 ID:QA-0156727

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/08/18 20:09 ID:QA-0156796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

6/21から産休ということであれば、
6月の社会保険料から免除となりますので、
7/15は社会保険料を徴収する必要はありません。

社会保険料は労使ともに免除となります。

ただし、免除申請していないのであれば、
免除が間に合わないので、いったん納入してくださいということです。

払いすぎた分はあとで、相殺されます。

投稿日:2025/08/18 17:19 ID:QA-0156763

相談者より

わかりやすいご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/08/18 20:08 ID:QA-0156794大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常は社会保険料の免除対象になりますので納付は不要ですが、届出遅れの関係で年金事務所から支払を必要と言われていれば、納付される必要がございます。

その場合ですが、いずれ戻ってくるものになりますし、当人からは徴収されずに会社側で立替えて納付されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2025/08/18 20:00 ID:QA-0156793

回答が参考になった 0

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