騒音健診について
騒音健診の件でいくつか質問させてください。
①85㏈以上の環境では騒音健診が必要と伺ったのですが、
その職場では常時耳栓を装着しており、耳栓装着時は85㏈以下になる場合は
騒音健診は必要ないのでしょうか。
②産業医より二次検査が必要であるかどうかは専門医でないため、
判断できないと回答があったのですが、その場合は30㏈の音圧での検査で
以上が見られたものを会社で選別し、産業医の判断なく二次検査を受けていた
だいても問題はないのでしょうか。
③また、産業医が勤務されているA病院で巡回健診を依頼しているのですが、
その病院では8000Hzの聴力検査ができないと回答があったため、雇用時や配転時の8000Hzの健診ができない状態になってしまっています。
この場合は、A病院に検査ができるように依頼しても良いものなのでしょうか。または、聴力検査のみ別病院へ受診(200名程)をすべきなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/26 08:48 ID:QA-0154525
- ぞうねこさん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.耳栓装着により85dB未満となる場合、騒音健診は不要か?
回答:耳栓装着によって85dB未満になっても、原則として
「耳栓を装着しない状態」で85dB以上の環境であれば、騒音健診は必要です。
(1)理由と根拠
労働安全衛生法施行令 第22条の3(有害業務)
厚労省通達(基発第150号、昭和63年6月30日)では、「作業場における実際の音圧レベルで判断する」とされています。
「耳栓等の保護具の効果を加味して85dB未満になったとしても、それは作業環境測定上の評価ではないため、騒音健診の対象とする」
(2)実務的なポイント
耳栓着用義務があっても、それが恒常的・完全に装着されていると断定できない限り、リスク管理として健診を実施すべきです。
装着後に85dB未満かどうかではなく、装着前の環境の音圧レベルで判断します。
2.二次検査の選定を産業医が判断できない場合、会社判断での受診は可能か?
回答:会社が一次健診結果から、一定基準(例:30dB以上の聴力低下)で二次検査の対象者を選定して依頼することは可能です。
(1)ただし注意点
労働安全衛生法第66条の規定により、健康診断の結果については産業医が意見を述べることが義務づけられています。
よって、最終的には「会社選定 → 産業医へ報告 → 意見聴取」という流れが望ましいです。
(2)推奨の対応手順
一次健診の結果から、「一定基準(例:片耳で30dB超の低下)」で社内選定
産業医に「判定困難なため、専門医での再検査希望」と相談
産業医の意見欄には「二次検査要」と記入してもらう
※産業医の専門性や契約内容にもよりますが、あくまで「助言者」であり、判断できない旨を記載いただくことでも法的には足ります。
3.8000Hzの検査ができない場合の対応(雇入時・配転時健診)
回答:8000Hzの検査ができない施設しかない場合、
他の医療機関(検査可能な病院)での実施が必要です。
(1)根拠
騒音作業に従事する者の**雇入れ時・配置換え時健診(安衛則第45条)**では、1000Hzおよび4000Hzに加え、8000Hzの検査が必要とされています。
この検査ができないままにすることは、法定健診の実施不備となり得ます。
(2)実務的選択肢
方法1:A病院に8000Hz検査導入を打診
A病院が協力的で、機器導入や検査委託に対応可能であれば、検討する価値はあります。
ただし、病院側のコスト負担や体制整備の問題があるため、短期的には難しい可能性あり。
方法2:聴力検査のみ外部機関へ(推奨)
一次健診のうち、聴力検査だけを外部健診機関・耳鼻科へ外注し、その結果を産業医へ提供。
200名規模でも実施可能。巡回車や連携施設を活用する方法も。
4.結論まとめ
質問→回答
(1) 耳栓装着で85dB未満になる場合でも騒音健診は必要か→ はい。原則として、耳栓なし状態の音圧レベルで判断します
(2)産業医が判断できない場合、会社で二次検査に出してよいか→ はい、可能ですが、結果は産業医に報告・意見聴取が必要です
(3)8000Hz検査ができない場合の対応→ 別の医療機関での検査実施が必要です。A病院に依頼も可だが、別機関との連携が現実的です
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/26 09:59 ID:QA-0154533
相談者より
詳細に回答いただきありがとうございます。
社内の静かな部屋で健診を実施していきたかったのですが、提携の病院よりかなり静かな場所で
実施をしないといけないため、社内では健診不可と言われてしまいました。
騒音健診のみの巡回健診があるのですね。
探してみようと思います。
投稿日:2025/07/07 17:19 ID:QA-0155043大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、用具を装着しての音量を示すものではございませんので、健診が必要と考えられます。
2につきましては、会社の判断で差し支えございませんが、事前に専門医の意見を聴かれるべきといえるでしょう。
3につきましては、必要な健診は当然に受診してもらわなければなりませんので、他院に当該診断のみでも実施して頂く事が必要です。
投稿日:2025/06/26 20:09 ID:QA-0154581
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