年次有給休暇の時間単位取得について
ご質問させていただきます。
年次有給休暇の時間単位取得について
下記のような制限をかけることは、労基法違反となりますでしょうか?
①1日の取得に回数制限をかけること。
例 始業前に1時間取得した場合、終業前1時間は取れない
また、その逆も
②中抜けのような取得の禁止
例 14時から16時の2時間だけ取得することの禁止
上記については労使協定を締結したとしても法違反となりますでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2025/06/20 20:56 ID:QA-0154266
- zyakoさん
- 三重県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.法的根拠 労働基準法第39条4項の2に基づき、年次有給休暇の時間単位取得は、以下の条件を満たすこ…
投稿日:2025/06/23 09:38 ID:QA-0154295
相談者より
ご回答ありがとうございます。
4.結論
ご質問の(1)「回数制限」、(2)「中抜けの禁止」は、いずれも労働基準法違反ではありません。ただし、労使協定に明記し、適切に周知・運用する必要があります。
以上の点承知いたしました。
投稿日:2025/06/23 14:23 ID:QA-0154325大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 時間単位年休の取得を制限できるのは、 事業の正常な運営を妨げる場合のみに限られます。 よって、以下のような制限は不可となります。 ・時間単位年…
投稿日:2025/06/23 10:05 ID:QA-0154297
相談者より
ご回答ありがとうございます。
考え方としては、自由に使用できない時間単位年休であれば、
対象から外していただく必要がございます。
という考え非常にわかりやすかったです。
投稿日:2025/06/23 14:24 ID:QA-0154326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、本人の希望する時季に付与される必要がござい…
投稿日:2025/06/23 11:37 ID:QA-0154305
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては、本人の希望する時季に付与される必要がございます。
上記の件より条件をつけることは不可能と理解しました。
投稿日:2025/06/23 14:26 ID:QA-0154327大変参考になった
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