退職者への給与遡及支払い
今年の賃上げ金額が5月に決まりました。会社のルールで4月5月分を遡って6月度に追加支払いします。
以下の条件があります。
・労務期間は前月21日~当月20日までです。
・決定事項は実施日は3月21日です。
・賃上げには、査定昇給分と、物価高騰下での生活支援として一律10,000円があり、査定昇給については5月21日付在籍者への支給というルールがありますが、生活支援についてはスポット対応ですので、在籍者の取り決めがありません。
そこで質問です。
4月20日付で退社した従業員がおり、4月度の給与の支払いは済んでいます。
この従業員に対して10,000円(4月分)の遡及払いは必要でしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/27 10:18 ID:QA-0153006
- SAIYOUさん
- 滋賀県/化学(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社が臨時で支給されるものですので、退職者に遡ってまで支給される義務迄は生じないものといえます。査定昇給と同じ時期に決められた経緯からも、それに準じた取り扱いで差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2025/05/27 11:17 ID:QA-0153021
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/28 12:25 ID:QA-0153103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
生活支援はスポット対応であり、実質の昇給に該当するのであれば、
査定昇給と同じく、5月21日付在籍者へ支払うことで支障ございません。
よって、退職者の方への遡及支払いは不要です。
通常、昇給とは、未来への能力発揮・会社への貢献期待値を評価して、
実施されるものですので、貴社で昇給を受ける条件を5月21日付在職者と
設定されているのであれば、そちらに従うのが適切かと思案いたします。
投稿日:2025/05/27 12:02 ID:QA-0153026
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/05/28 12:25 ID:QA-0153104大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.状況の整理
労務期間:前月21日~当月20日(例:4月度=3/21〜4/20)
退職日:4月20日付 → 4月度(3/21〜4/20)まで労務を提供済み
賃上げ決定日:2025年5月
実施日:3月21日(=4月度から適用)
支払い時期:6月支給給与にて4月・5月分を遡及支給
10,000円の生活支援金:スポット対応で在籍者の条件は定めていない
2.ポイント:退職者への支給義務があるか
(1) 査定昇給分
→ 5月21日付在籍者が支給対象。
→ この退職者は4月20日退職のため、対象外となります。
(2) 生活支援金(一律10,000円)
→ 在籍要件なし(就業規則・制度上の取り決めがない)
この場合、「支給対象は、実施日以降の労務提供者全員」と解釈される可能性が高くなります。
該当従業員は4月度(3/21〜4/20)に労務を提供しており、実施日の3月21日以降の勤務実績があります。
よって、生活支援金の4月分に相当する1万円の支払いは対象となると考えるのが妥当です。
3.まとめ
項目→支給対象か→理由
査定昇給分→×(対象外)→5/21時点で在籍していないため
生活支援金(4月分)→○(支給対象)→実施日以降に労務提供済、かつ支給条件に在籍要件がないため
4.補足
もし支給しない判断をされる場合は、「支給対象の定義」に明確な根拠(就業規則や社内文書)が必要です。曖昧なままだと、後々トラブルになる恐れがありますので、今回を機に「スポット支援金の支給対象(在籍日など)」のルール化を検討することをおすすめします。
以上です。よろしく、お願いいたします。
投稿日:2025/05/27 12:11 ID:QA-0153027
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/25 08:00 ID:QA-0154451大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
裁判例などでは、退職者に遡り昇給の差額を支払うかどうかは
会社の自由しています。
退職者を除外する理由としては
退職時点では昇給額等確定してませんので
権利が発生してないという考え方です。
ただしトラブル防止のためには、
退職者は含まない場合には賃金規定等で、
明記しておく必要があります。
投稿日:2025/05/27 13:09 ID:QA-0153029
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/25 08:01 ID:QA-0154453大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
主旨からすれば支給の対象ではないでしょう。
しかし支給要件を決めずに進めてしまったことは会社のミスなので、今回はこのままで行き、今後はこうしたリスクのある決め方をしないように、経緯や責任については明確化しておくべきと思います。(懲戒までは不要だと思います)
投稿日:2025/05/27 13:22 ID:QA-0153034
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/25 08:01 ID:QA-0154452大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
不要です。
あえて遡ってまで支払う義務はありません。
ただし、御社の判断で遡及払いとするのは、もとより自由です。
投稿日:2025/05/28 06:52 ID:QA-0153080
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/25 08:01 ID:QA-0154454大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
4月20日付で退社した従業員に対して、物価高騰下での生活支援としての10,000円(4月分)の遡及払いは不要と考えます。
「生活支援についてはスポット対応ですので、在籍者の取り決めがありません」とあることから、査定昇給のように毎年定期的に発生するものではないと考えたときに、一時的な手当や賃上げは、その支給決定日や支給対象期間において、企業に在籍している従業員を対象とすることが前提となります。
査定昇給については「5月21日付在籍者への支給」という明確なルールがあることから、スポット対応に関しても、査定昇給に準じて扱うとされるのが自然ですし、退職者にも支払うべきであるという明確な意思や慣行がない限り、企業側にその支払い義務は発生しないと考えるのが一般的です。
ただし、御社内で今後のトラブルを避けるためにも、今回の「生活支援」の支給目的や対象者について、社内規定や就業規則、あるいは別途通知などで明確化しておくことを推奨します。
投稿日:2025/06/08 18:18 ID:QA-0153663
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/06/25 08:03 ID:QA-0154455大変参考になった
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