レクリエーションとして大阪万博を見学するには
国税庁のHPに、企業が従業員に大阪万博を見学させるのに、レクリエーション等で入場券購入費や交通・宿泊費を福利厚生費に充当できると記載があります。従業員の家族の分も含まれますとあります。
国税庁の区分けでは、社員旅行や慰労会は、従業員レクリエーション旅行とされています。特定の日程で開催されています。
今回の万博は、各支店の参加希望の従業員が特定の日時に集まることが困難なため、各従業員ごとの都合で見学することになってしまいます。
この場合は、従業員レクリエーション旅行として扱うことができますか?
扱えるなら福利厚生費になるはずですが、扱えない場合は福利厚生費にならないのでしょうか?
もしくは、国を上げてのイベントである日本国際博覧会の趣旨から、それを考慮する必要がない特例扱いと判断できるのでしょうか?
投稿日:2025/04/23 18:57 ID:QA-0151388
- ワット?さん
- 千葉県/機械(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社で参加する従業員を選別されるのではなく、従業員の都合により自身で参加可否を決められるという事でしたら、福利厚生費扱いで問題ないものといえるでしょう。
念の為、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2025/04/24 09:38 ID:QA-0151415
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2025/04/24 23:39 ID:QA-0151464大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
大阪万博に関する福利厚生費の扱いにつきましては、
基本的には、2005年の「愛・地球博」と同様の取扱いとされております。
その上で、従業員の都合により参加日が特定されないことをもって、
福利厚生費に算入できないということはございません。
但し、ご質問のケースにつきましては、内容が税務に関するものでございます。
当方は税務の専門家ではございませんので、税務署又は、税務の専門家である
税理士へ最終確認は行っていただければと存じます。
投稿日:2025/04/24 09:55 ID:QA-0151419
相談者より
ご回答ありがとうございました。
方向性に間違いがないこと、参考になりました。
投稿日:2025/04/24 23:41 ID:QA-0151465大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
税務マターは必ず税理士や税務署のご確認をお願いいたします。
その上でいうなら、国税庁の趣旨から類推すれば福利厚生と扱えそうに思います。所轄税務署の確認が一番だと思います。
投稿日:2025/04/25 00:01 ID:QA-0151467
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