2025育児介護休業法の改正について
今回の改正で”柔軟な働き方を実現するための措置等”が義務化されますが、会社として①の始業時刻等の変更 を選択する予定です。
現行の就業規程で海外取引の関係で繰り下げの選択が可能となっております。
一方で繰り上げする事は選択肢に入っておりませんが、問題ありませんでしょうか?(ガイダンスを見る限り”又は”となっているので問題ないと解釈しております。)
投稿日:2025/04/20 20:03 ID:QA-0151256
- せきにんがいさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
改正法対応として「繰り下げ」だけ認めていても問題ないか? 問題ありません。「繰り上げ or 繰り下げ」のどちらか一方でOKです。
就業規則の文言変更は必要か?義務対応として位置づける場合は、関連条文に明示しておくと法令対応としてより確実です。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論(要点)
始業時刻等の変更について、繰り下げのみの選択でも問題ありません。
施行通知や厚労省のガイドラインにおいても「繰り上げまたは繰り下げ」のいずれか一方で要件を満たすと明記されています。
根拠:法令とガイドラインの解釈
2025年4月施行の改正法では、3歳未満の子を育てる労働者に対して、以下のいずれかの措置を会社が義務として講じることが定められました:
義務的措置(いずれか1つを実施)
始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
フレックスタイム制度の適用
テレワークの活用
保育施設への送迎などに配慮した措置 など
重要な表現(厚労省ガイドラインより)
「始業時刻又は終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる措置を講ずることができるようにすること。」(2023年10月 厚生労働省「柔軟な働き方の措置に関する事業主向けガイドライン(案)」より)
このように、“又は”の表記であるため、繰り上げ or 繰り下げのいずれか片方のみで要件を満たします。
2.実務上の対応として
項目 対応の可否
現行の就業規則で「繰り下げのみ」明記されている 問題なし(義務対応として認められます)
今後の届出・就業規則改定が必要か 改正対応として「育児期柔軟措置に関する制度」として、現行制度の位置づけを整理しておくと安心
3. まとめ
質問 回答
改正法対応として「繰り下げ」だけ認めていても問題ないか? 問題ありません。「繰り上げ or 繰り下げ」のどちらか一方でOKです。
就業規則の文言変更は必要か?義務対応として位置づける場合は、関連条文に明示しておくと法令対応としてより確実です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/21 10:21 ID:QA-0151269
相談者より
ご回答ありがとうございました。
また、就業規程に対しての追記事項につきましてもアドバイス頂きありがとうございました。
本件について、非常に明確かつクリアにする事ができました。
ご対応頂きありがとうございました!
投稿日:2025/04/21 10:42 ID:QA-0151270大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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