有給休暇 比例付与について
	お世話になります。
 弊社では、年度内に2回の有給休暇付与のタイミングがあります。
 
 4月~9月入社⇒最初に到来する10/1
 10月~翌年3月入社⇒最初に到来する4/1
 ↑こちらのパターンですと
 4/2でも、9/20の入社でも、最初に到来する10/1に付与されます。
 
 比例付与の対象者の場合、勤務日数に応じての付与になるかと思いますが、
 4/2入社の場合⇒付与までに約半年あるので、実際の勤務日数から付与
 9/20入社の場合⇒入社後すぐに付与になるので、想定の週所定労働日数から付与
 としています。
 
 ただ、実際に半年経過すると想定の週所定労働日数よりだいぶ少ない勤務日数だった、という事が多いです。パートさんなど
 
 こういった付与のルールは不平等になっているかと思いますが、
 どのように解消していくべき、またはこのままでも問題はないでしょうか?
 (二年目からは平等になるので)
 
 長文失礼いたしました。
 アドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。    
投稿日:2025/03/21 11:00 ID:QA-0149754
- TTさん
 - 栃木県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                まずは、
 実際に半年経過すると想定の週所定労働日数よりだいぶ少ない勤務日数だった
 ということが、多い、原因をよく調べてください。
 
 原因がわかれば、おのずと解決策が検討できます。                
投稿日:2025/03/21 19:23 ID:QA-0149789
相談者より
                おっしゃる通りです。
一度社内で検討してみます。                
投稿日:2025/03/27 10:57 ID:QA-0150098大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、比例付与の場合でも年休付与日数は実際の勤務日数ではなく雇用契約上の所定労働日数に基づいて計算し付与される必要がございます。
 
 従いまして、4/2入社される方の場合も、同じく週所定労働日数に応じて付与される事が必要といえます。                
投稿日:2025/03/21 21:23 ID:QA-0149796
相談者より
                実際の出勤日数に応じて付与ではないとの事で、これまで大きな勘違いをしておりました…
ありがとうございました。                
投稿日:2025/03/27 10:56 ID:QA-0150097大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
                何が問題なのか明確にする必要があります。
 ・定期付与方式のため、入社日によって付与までの期間が不平等←定期付与制度である以上、変えられないでしょう。
 ・実際に半年経過すると想定の週所定労働日数よりだいぶ少ない勤務日数←定期付与制度とは関係ない、オペレーション問題です。
  
 問題によって対処は異なります。                
投稿日:2025/03/22 00:47 ID:QA-0149803
相談者より
                一度社内で検討したいと思います
ありがとうございます。                
投稿日:2025/03/27 10:57 ID:QA-0150099大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                基準日を年2回設ける基準日方式の場合であっても、付与日数が法定を上回る限り問題はありません。
 
 確かに不公平感は残りますが、基準日方式の場合は完全な公平というのはあり得ませんので、このままでも問題はありませんが、中途採用が多いのであれば、法定の付与によるのが一番公平です。
 
 結局のところ、どちらを選択するかは、割り切りと有給休暇管理の事務量との兼ね合いになるでしょう。                
投稿日:2025/03/22 09:01 ID:QA-0149815
相談者より
                ありがとうございます。
大変参考になりました。                
投稿日:2025/03/27 10:58 ID:QA-0150100大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                入社式と入社日は違う日でもよいのか?                たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
 - 
            
                入社辞令を出す時期について                新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
 - 
            
                有給休暇の付与について                有給休暇に関しまして、弊社では6... [2017/08/02]
 - 
            
                年休の6ヶ月継続勤務                年休の付与要件として、6ヶ月間の... [2011/12/15]
 - 
            
                翌日に跨ぐ勤務時間について                基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
 - 
            
                事業譲渡による入社社員の有給休暇の扱い                先日事業譲渡により数名の社員が当... [2022/10/05]
 - 
            
                年次有休休暇斉一付与                年次有休休暇斉一付与についてお伺... [2008/04/11]
 - 
            
                有給の付与方法について                当社は有給が4月1日一斉付与とな... [2009/07/16]
 - 
            
                有給休暇付与時期の変更について                有給休暇の付与時期についてご相談... [2022/08/18]
 - 
            
                有給休暇の一斉付与と法律通りの付与は併用できますか?                経理体制変更のため、有給休暇の付... [2017/04/10]
 
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社承諾書
入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。