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有給休暇 比例付与について

お世話になります。
弊社では、年度内に2回の有給休暇付与のタイミングがあります。

4月~9月入社⇒最初に到来する10/1
10月~翌年3月入社⇒最初に到来する4/1
↑こちらのパターンですと
4/2でも、9/20の入社でも、最初に到来する10/1に付与されます。

比例付与の対象者の場合、勤務日数に応じての付与になるかと思いますが、
4/2入社の場合⇒付与までに約半年あるので、実際の勤務日数から付与
9/20入社の場合⇒入社後すぐに付与になるので、想定の週所定労働日数から付与
としています。

ただ、実際に半年経過すると想定の週所定労働日数よりだいぶ少ない勤務日数だった、という事が多いです。パートさんなど

こういった付与のルールは不平等になっているかと思いますが、
どのように解消していくべき、またはこのままでも問題はないでしょうか?
(二年目からは平等になるので)

長文失礼いたしました。
アドバイス頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/21 11:00 ID:QA-0149754

TTさん
栃木県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、 実際に半年経過すると想定の週所定労働日数よりだいぶ…

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投稿日:2025/03/21 19:23 ID:QA-0149789

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