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アルバイトの契約

アルバイトが1名おり、今回業績不振に伴い近々契約終了の話しをする予定でいるのですが、18年以降契約書の取り交わしが行われておりませんでした。
この場合、どのような対応をするのがいいのでしょうか。
(ちなみに契約期間は17年6月1日~18年5月31日になっており、契約書の中に契約更新については甲乙で協議をすると記載されています。)

例えば、上記のような場合契約は自動更新になっており、5月末日で契約の更新はしません・・・と言うようなことは可能でしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/01/28 11:46 ID:QA-0014957

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約に関しましては口頭でも成立しますので、契約書や協議等が無くとも実態としてそのまま就労させていれば先の契約が自動更新されたものといえます。

しかしながら、労働基準法により労働契約における重要な労働条件の明示は文書にて行う事が使用者に義務付けられていますので、文書の作成及び提示が無ければ明らかに法令違反となります。

このような形で自動更新を繰り返し行なっている場合には、有期雇用といえども正規雇用と同様に「期間の定めのない契約」として取り扱われますので、単純に雇い止め、つまり契約更新の拒否は出来ません。

従いまして、業績不振を理由に契約更新を拒否される場合には、整理解雇に該当するものとしまして解雇予告の必要は勿論、併せて判例等で確立されている4つの要件(解雇の必要性・解雇労働者の選定の妥当性・解雇回避の努力・解雇労働者との十分な協議)を満たす等厳格な手続きが求められる点にご注意下さい。

特に、一方的な判断をすること無く労働者本人と真摯に協議される中で柔軟に対応・解決することが最重要といえます。

投稿日:2009/01/28 20:11 ID:QA-0014966

相談者より

 

投稿日:2009/01/28 20:11 ID:QA-0035893大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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