休養中の有給の更新
去年の10月後半から疾病により休養している者が
有給を使い切り、改めて今年3月からの有給の更新を申請してきている。有給を改めて付与する必要がありますか?
投稿日:2025/02/28 18:11 ID:QA-0149023
- あきさん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前回の年休付与日から今回の付与日までの出勤率が8割以上の場合に付与する義務が生じます。
当事案の場合ですと、昨年の10月後半から私傷病で休職されているという事でしたら、出勤率については8割に満たないはずですので、新たに今回付与される必要性はございません。
投稿日:2025/03/01 21:28 ID:QA-0149031
プロフェッショナルからの回答
休職期間中に新たな有給休暇を付与する基準日が到来した場合は出勤率が8割以上あれば休職期間中でも有給休暇を付与する必要があります。
出勤率を計算する際は私傷病による休職期間を出勤したものとするかは就業規則の定めによります。
投稿日:2025/03/02 11:00 ID:QA-0149033
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
付与日時点で出勤率8割未満であれば、
有休を付与する必要はありません。
投稿日:2025/03/02 18:11 ID:QA-0149037
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
有給休暇を付与する条件として、出勤率8割以上の要件がございます。
以下の付与要件がクリアできていない状況でしたら、有給休暇を付与する必要はございません。
・直近の有給休暇付与日より1年間の算定期間内に、出勤率が8割以上の場合に新たに年次有給休暇を付与
今回のケースでは疾病により休養なさっていたとのことですから、出勤率8割要件を満たしていないものかと想定いたします。
以下は補足です。
↓
出勤率は、「出勤日÷全労働日(その期間の総歴日数から所定休日や不可抗力による休業日等※を除いた日数)×100」で計算
※
・業務上の理由による負傷や疾病で療養のために休業した期間
・育児・介護休業期間
・産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
・年次有給休暇取得日
投稿日:2025/03/03 08:22 ID:QA-0149040
プロフェッショナルからの回答
対応
有給付与判定期間中の出勤率が8割を超えていれば、付与義務があります。
超えていなければ付与は不要となります。
投稿日:2025/03/03 15:57 ID:QA-0149061
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