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休職の命令について

弊社の就業規則上ですと、
・業務外の傷病による欠勤が引き続き1ヶ月を超える場合
もしくは
・業務外の傷病による欠勤が引き続き1ヶ月を超える場合
に該当し、かつ会社が認めることが適当であると判断したときに休職としています。
実務上は、
社員が休職願を申請し、
支社事務→支社長→事業部長→労務担当部署の順に承認をして、
休職が認められるという流れです。

今回、
1ヶ月以上傷病で欠勤している社員が発生しました。
支社へ休職願を提出するように連絡をしているのですが、
本人からの申請がない状態です。
このような場合、
会社から本人に対して休職命令書?を作成し、
本人へ通達して休職とさせることは可能なのでしょうか。

就業規則上は「指示できる」「命令書を提出し、休職とさせる」という文言の記載はありませんが、
「住所や経歴などのほか、本規則に定める書類又は会社が指示した記載事項に変更があったとき、もしくは会社が届出事項を指示したときは、その都度速やかに届け出なければならない」と別途定めています。

何卒、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/06 17:08 ID:QA-0148246

長久手94さん
愛知県/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職は解雇猶予措置となりますので、会社が命じるものです。 …

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投稿日:2025/02/06 18:25 ID:QA-0148248

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