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(改正育介法)テレワークの時間単位取得について

25/4施行の育介法において、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」として「テレワーク等(10日以上/年)があり、「時間単位で取得可(1日の所定労働時間数に満たないものとする)」とされています。こちらの措置を講ずる場合、対象者がテレワーク利用にて所定労働時間に満たない場合は見做し勤務扱いとして良いのでしょうか?

投稿日:2025/01/23 14:12 ID:QA-0147637

marukaさん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

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ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法定基準よりも労働者側に有利な措置となれば問題ございません。 不足分…

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投稿日:2025/01/23 22:48 ID:QA-0147657

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