(改正育介法)テレワークの時間単位取得について
25/4施行の育介法において、「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」として「テレワーク等(10日以上/年)があり、「時間単位で取得可(1日の所定労働時間数に満たないものとする)」とされています。こちらの措置を講ずる場合、対象者がテレワーク利用にて所定労働時間に満たない場合は見做し勤務扱いとして良いのでしょうか?
投稿日:2025/01/23 14:12 ID:QA-0147637
- marukaさん
- 東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定基準よりも労働者側に有利な措置となれば問題ございません。
不足分をみなし勤務扱いとされる分につきましては有利な措置となりますので差し支えないものといえます。
投稿日:2025/01/23 22:48 ID:QA-0147657
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それでよろしいです。
労働者にとって有利な措置であれば、それで問題はありません。
投稿日:2025/01/24 13:54 ID:QA-0147686
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1~数時間テレワークしても、1日分と見做すというのでは、
他の社員との公平感が欠けますので、
あくまでテレワークを時間単位とし、その場合は、
テレワーク以外は、出勤とした方がよろしいでしょう。
投稿日:2025/01/26 17:06 ID:QA-0147720
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