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入社時の一時金?支給

お世話になります。
弊社の給与支払いサイトが月末締め翌月25日払になります。
4月に入社した新入社員の最初のお給料が5月25日になることで
生活等がしんどいという意見が多々でましたので、
来年より新入社員のみ4月25日に15万円を支給しようと検討しています。
こちらは生活保障のようなもので給与なのか一時金なのか祝い金なのか
明確ではありません。特に規定に設ける予定もありません。
この場合手当(インセンティブ的なもの)として給与で支払いをしても
良いのでしょうか??それぞれのスタッフにインセンティブとして
支給する、早期退職(1年程)の場合は返金してもらうような覚書を
かわそうとも考えていますがいかがでしょうか?社保の取得はこちらを
除く金額で行いたいと考えています。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/12/25 16:27 ID:QA-0146896

人事担当777さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、返金可能・社保算定外とされる場合ですと、給与(賃金)として支払う事は原則として認められません。

対応としましては、就業規則上での定めをされずあくまで任意恩恵的な給付としての入社祝い金等とされ、かつ毎年必ず支給されるといった扱いも避けるべき(※会社事情等を考慮して都度支給有無や金額等を決定する)といえます。

投稿日:2024/12/27 22:48 ID:QA-0146956

相談者より

ありがとうございます。
返金の覚書は交わさず、
入社祝い金として各スタッフの口座に直接
振り込む場合であれば社保算定なし
非課税ということで大丈夫でしょうか?
宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/01/06 15:45 ID:QA-0147006大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、加えて就業規則に定めを置かれなければそのような措置で差し支えないものといえます。

投稿日:2025/01/06 19:49 ID:QA-0147019

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そのように進めていきたいと思います。

投稿日:2025/01/09 16:32 ID:QA-0147182大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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