社員の遅刻
お伺いします。
何度注意しても遅刻をする社員がいます
このまま改善の余地がない場合は
解雇にすることは可能でしょうか。
もちろん、解雇にしたいわけではなく
きちんと出社させていと思っています。
しかし、注意⇒役員からの注意
上記でも改善されない場合は何か
ペナルティ(減給等)を考えたいと思っております。
どのような対応が一番望ましいでしょうか。
投稿日:2008/12/16 19:03 ID:QA-0014602
- *****さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
遅刻等の違反行為への懲戒につきましては、あくまで御社就業規則上の懲戒規定に沿って行わなければなりません。
具体的にどのような規定になっているかは存じ上げませんが、通常であれば遅刻・早退等の反復行為に対しては何らかの懲戒処分が下せるようになっているはずですのでまずは該当する規定内容を確認する事が必要です。
その上で、一般的にはご指摘の通り懲戒に至らない注意やまたは譴責等の軽い処分から始め、それでも全く改まらず遅刻を繰り返すようであれば減給または出勤停止等の重い処分を下す方向性が妥当といえます。
解雇につきましては、何度も注意をしたり先に挙げたような懲戒処分を下した後に尚も変化が見られなければ相当悪質な違反行為といえますので通常であれば可能でしょう。
但し、その場合でも不当解雇と判断されないよう遅刻の事実は勿論、注意した記録に関しましても文書でその都度残しておく等証拠をしっかり積み上げておく事が重要になります。
投稿日:2008/12/16 22:55 ID:QA-0014605
相談者より
投稿日:2008/12/16 22:55 ID:QA-0035770大変参考になった
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