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変形労働制と休日取得

1年間の変形労働制を締結し、3ヶ月ごとに決められた休暇日数を部署ごとに交替で休んでおります。但し、週1回は必ず休んでいます。期首、期末など繁忙期は休暇日数全てを消化しきれない社員が出てきて、1日に対して一定額で買い上げていますが、問題ないでしょうか。

投稿日:2005/01/17 18:12 ID:QA-0000146

hirofumiさん
大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

上田 隆正
上田 隆正
上田隆正社会保険労務士事務所 所長

変形労働時間制と休日取得

1 法定内の休日については買い取りはできません
  労働者の権利を奪うからです
2 休日労働をさせる前に本来の労働日に休ませるこ  事が決まっている振替制度をやるかどうしても
  それもできないのなら法定の休日出勤手当てを
  支給することです
3 ここで現在の仕事全体を見直しして、パート
  労働者補充を検討するする必要がある
   
 

投稿日:2005/01/21 10:29 ID:QA-0000153

相談者より

 

投稿日:2005/01/21 10:29 ID:QA-0030051参考になった

回答が参考になった 0

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