変形労働制と休日取得
1年間の変形労働制を締結し、3ヶ月ごとに決められた休暇日数を部署ごとに交替で休んでおります。但し、週1回は必ず休んでいます。期首、期末など繁忙期は休暇日数全てを消化しきれない社員が出てきて、1日に対して一定額で買い上げていますが、問題ないでしょうか。
投稿日:2005/01/17 18:12 ID:QA-0000146
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
変形労働時間制と休日取得
1 法定内の休日については買い取りはできません
労働者の権利を奪うからです
2 休日労働をさせる前に本来の労働日に休ませるこ 事が決まっている振替制度をやるかどうしても
それもできないのなら法定の休日出勤手当てを
支給することです
3 ここで現在の仕事全体を見直しして、パート
労働者補充を検討するする必要がある
投稿日:2005/01/21 10:29 ID:QA-0000153
相談者より
投稿日:2005/01/21 10:29 ID:QA-0030051参考になった
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