建設業の事務所労災について
いつもお世話になっております。
建設業の下請け事業者です。
新人が先輩と共に、業務用トラックの荷台の不具合を確認していたら、荷台の重量物が新人の足指に落ちて骨折しました。
事務所労災として療養補償給付の請求書を提出したところ、労基署から
「元請けのための現場作業だったのではないか。元請けの労災を使ってほしい」
と連絡がありました
しかし、自社トラックの点検を自主的に行っていたにすぎず、不具合の点検は特定の元請けの為ではありません(最終的には、どこかの元請けの仕事に使うトラックではありますが)
社長に確認し、労基署にはこのように回答する予定ですが、このケースで事務所労災が否定される要素ってありますでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2024/11/14 17:51 ID:QA-0145589
- ritoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、請負に関わる業務ではなく純粋に御社内の業務であれば御社での労災適用にな…
投稿日:2024/11/15 21:24 ID:QA-0145650
回答が参考になった
0件
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。