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社内託児所の設置について

いつも大変お世話になっております。
初めて質問させていただきます。

当院は10人程度の診療所であり、お子さんが小さいスタッフが何人かおります。平日は保育園にて預けられますが、土曜日は勤務時に預け先がなく出勤したくてもできない状況です。

解決策の一つとして、土曜日のみ院内にてお子さんを預かってその時間勤務していただこうと考えております。なお、勤務するスタッフから保育料等の徴収は考えておりません。

その際に気を付けなければいけない法律や注意事項等ございましたらご教示いただきたく思います。契約書など準備する必要があるのか、託児用スペースに広さが決まりがあるのかなど調べたのですが、大企業の例が多く小企業は稀有であるのか情報が少ない状況です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/11/12 11:16 ID:QA-0145486

事務長さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下、ご参考までに

具体的には、管轄の市区町村に確認・相談して進めてください。
また、補助金、助成金の活用も併せて確認・相談してください。

・基準
 児童福祉法第45条に基づく省令で定められている(児童福祉施設最低基準)
・保育者数
 乳児3人に1人、1・2歳児6人に1人、3歳児20人に1人、4歳以上30人に1人
・原則保育に従事する者はすべて保育士
・保育所面積
 2歳未満児 乳児室1人あたり1.65平方メートル
 2歳以上児 保育室および屋外遊技場1人あたり1.98平方メートル

投稿日:2024/11/12 16:21 ID:QA-0145508

相談者より

お忙しいところ、ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。市役所にて確認の上、託児所設置に関しては進めていこうと思います。

投稿日:2024/11/12 18:59 ID:QA-0145515大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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