所定労働時間の繰り上げ繰り下げについて
私立の幼稚園と保育園を数か所運営しております。
現在業務環境等改善の為、各所属に労務についてヒアリングしております。そこで労働時間がずっと繰り上げ繰り下げ状況だということがわかりました。
就業規則には所定勤務時間が8時35分~16時35分(休憩45分)と記載しておりますが、下記の通り勤務時間の繰り上げ繰り下げを可としております。
第8条
3 始業時刻及び終業時刻は、校務その他の都合により、1日の勤務時間が実働8時間を超えない範囲内で、所属長は理事長の承諾を得てこれを繰上げ又は繰下げることができる。
(休憩時間)
第9条 教職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を越える場合は45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中でとることとする。
(勤務時間の変更)
第10条 業務上必要がある場合、理事長又は所属長は第8条の規定に拘らず4週間を平均して1週間の勤務時間が40時間を超えない範囲内で、特定の日に8時間又は、特定の週に40時間を越えて勤務させることができる。但し、女子及び18才未満の教職員については、法定の制限を越えて勤務させてはならない。
実情は常に8時間労働の45分休憩でまわしているそうです。出勤時間や退勤時間も一定でなく、シフト制のような状態でした。そこでご相談ですが、繰り上げ繰り下げ状態が常であることは、週40時間1日8時間以内でも就業規則違反にあたるのでしょうか?
また、勤務時間を一定にできない場合、労使協議の上で相応の就業規則に改定をと考えておりますが、繰り上げ繰り下げについては継続して記載しそうなので、繰り上げ繰り下げについても注意点等ご教授お願いしたいです。
投稿日:2024/11/01 16:30 ID:QA-0145173
- かもしかさん
- 山形県/教育(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所属長は理事長の承諾を得てこれを繰上げ又は繰下げることができる。 と記載してありますので、その通り運用されているのであれ…
投稿日:2024/11/01 16:50 ID:QA-0145176
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