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産後パパ育休の分割(社会保険保険料免除、公休日の扱い)

いつもお世話になっております。

12月上旬に子が出生予定の男性社員がおります。
本人の希望も考慮した上で、このような分割方法を提案してみようと思っています。
● 子の出生(仮に12月12日)
● 1回目の産後パパ育休(12月13日(月)~12月29日(日/公休日)) 17日間
● 2回目の産後パパ育休(年明けの1月21日(火)~1月31日(金)) 11日間

【質問1】
このような分割の仕方であれば、12月・1月双方の社会保険料は免除となる、で合っているでしょうか?

【質問2】
1回目の分割の最終日が公休日なので、育児休業給付上は休業日認定されないのでは、と心配です(休業日にする必要性に欠ける、みたいな理由で・・・)。
休業の初日や最終日に、公休日は充てない方がよいのでしょうか?

投稿日:2024/10/26 12:49 ID:QA-0144916

ritoさん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.ご認識のとおりです。

2.初日や最終日が公休日でも、期間内に労働日が含めれていれば、
 問題はありません。

投稿日:2024/10/28 12:52 ID:QA-0144940

相談者より

おかげ様で疑問が解決しました。
この度はありがとうございました。

投稿日:2024/10/28 20:11 ID:QA-0144972大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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