産後パパ育休の分割(社会保険保険料免除、公休日の扱い)
いつもお世話になっております。
12月上旬に子が出生予定の男性社員がおります。
本人の希望も考慮した上で、このような分割方法を提案してみようと思っています。
● 子の出生(仮に12月12日)
● 1回目の産後パパ育休(12月13日(月)~12月29日(日/公休日)) 17日間
● 2回目の産後パパ育休(年明けの1月21日(火)~1月31日(金)) 11日間
【質問1】
このような分割の仕方であれば、12月・1月双方の社会保険料は免除となる、で合っているでしょうか?
【質問2】
1回目の分割の最終日が公休日なので、育児休業給付上は休業日認定されないのでは、と心配です(休業日にする必要性に欠ける、みたいな理由で・・・)。
休業の初日や最終日に、公休日は充てない方がよいのでしょうか?
投稿日:2024/10/26 12:49 ID:QA-0144916
- ritoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.ご認識のとおりです。
2.初日や最終日が公休日でも、期間内に労働日が含めれていれば、
問題はありません。
投稿日:2024/10/28 12:52 ID:QA-0144940
相談者より
おかげ様で疑問が解決しました。
この度はありがとうございました。
投稿日:2024/10/28 20:11 ID:QA-0144972大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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