グループ会社間での過重労働面談や健康診断結果事後措置について
初めて投稿させていただきます。
多数のグループ会社がある企業の健康管理に従事しておりますが、
そこでの面談や健診結果措置について個人情報や産業保健師の守秘義務も含めた対応についてご相談です。
グループ会社A:従業員数も5000名以上、産業保健師在籍
グループ会社B:従業員数は50名程度、産業保健師なし
こういった場合、
Aの産業保健師がBの過重労働面談や健康診断の事後措置をするにあたり、出向契約を行うべきなのか、本人からの開示の同意書をいただくのみで問題ないのか。
対応方法についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/23 16:27 ID:QA-0144816
- ヒバリさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
産業医は、従業員が50人以上の事業所において1人以上選任する法的義務があります。
5000人では、専属2人ですね。
一方で、
産業保健師には法的な選任義務はなくあくまで企業の任意で設置することとなります。
ですから、産業保健師の業務に影響がなければ、兼任は可能です。
投稿日:2024/10/23 17:19 ID:QA-0144818
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご回答を基に検討したいと思います。
投稿日:2024/10/24 16:27 ID:QA-0144860大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、グループ会社の従業員であっても他の会社での保健業務に従事する為には、原則として新たな雇用関係を成立させる必要が生じます。
従いまして、AB会社間で出向契約を締結され、その中で個人情報保護や守秘義務等に関しましても定めておかれるべきといえます。
投稿日:2024/10/23 22:28 ID:QA-0144826
相談者より
ご回答ありがとうございました。
出向契約の他、会社間での定めも必要とのことを踏まえ、検討したいと思います。
投稿日:2024/10/24 16:28 ID:QA-0144861大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
保健師については義務ではないので、責任の所在が明確になるような契約が締結されていれば良いと思います。それは必ずしも籍を置かずとも、保健師業務を外注するのと同様で、依頼する業務、項目、守秘義務等が「別法人」で業務することを明記すべきでしょう。
投稿日:2024/10/24 22:28 ID:QA-0144876
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
保健師業務の外注という考え方も出来るとのこと、参考になりました。
投稿日:2024/10/25 14:35 ID:QA-0144898大変参考になった
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