嘱託社員の解雇・雇止め
お世話になっております。
弊社に定年再雇用からではなく新規で嘱託社員として
採用した60前半の者がおります。
専門性の発揮を見込んで採用しましたが能力発揮不足、
勤務態度不良、急な欠勤が多く本人の健康面など含め
継続雇用に不安が出てきました。
同様の状態で正社員であれば、就業規則により
解雇に類する調整が視野に入ってきます。
この場合、以下は法的に問題になりますでしょうか?
現在契約期間途中だが、
1.途中で解雇する。
2.今回期間満了時、雇止め。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2024/10/16 11:38 ID:QA-0144515
- koshianさん
- 秋田県/機械(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
対応
有期雇用契約を一方的に解約することはできません。著しい非行、不始末など犯罪レベルの問題行動でもなければ、勤怠不良では無理…
投稿日:2024/10/16 15:14 ID:QA-0144527
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.有期契約の途中解雇は、やむを得ない場合にしかできません。 やむを得ない場合とは、普通解雇よりもハードルが高くなり…
投稿日:2024/10/16 16:54 ID:QA-0144535
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