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月中異動

いつも大変参考にしております。

1ヶ月を精算期間とするフレックスタイム制と通常勤務制の2つの勤務形態があり
部署ごとにどちらかの勤務形態での運用となっております。

今回は、月中で通常勤務の部署からフレックスタイム制の部署に異動になった場合ですが、フレックスの精算期間を1ヶ月としているものの、給与支払は毎月月末のため異動月だけは中途半端な精算期間となってしまいます。

このような場合は、法令違反や協定違反となり得るのでしょうか?


また、上記のような月中異動の場合でも、異動月だけは、前勤務形態での給与計算とする等運用で回避してもいいのですが、この場合も問題はございませんでしょうか?

投稿日:2008/12/03 13:36 ID:QA-0014448

大空 翼さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

部署の異動に伴い就業規則に定められた新部署での労働時間制の適用が行われる事は当然の措置ですので、就業規則の内容が事前に周知されている限りそれが月の途中であったとしましても何ら違反行為とはなりません。

また異動月の扱いですが、就業規則で特に取り決めが無い場合には、計算上は面倒ですが当然各々の勤務形態に応じた日割での賃金支払を行うべきです。

恐らく月途中での異動というのは御社でも極めて異例な事態と思われますが、仮にそのような取り扱いが何回か発生しているようでしたら、事務負担の軽減や混乱を避ける為にもやむを得ない事情がある場合を除き月単位での異動で統一すべきといえるでしょう。

投稿日:2008/12/03 23:25 ID:QA-0014455

相談者より

いつもお世話になっております。

ご返答ありがとうございました。
大変参考になります。

今後共どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/12/05 15:09 ID:QA-0035722大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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