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有給休暇の付与日変更と同一労働同一賃金について

平素よりお世話になっております。

有給休暇の一斉付与についてご意見頂戴したくご質問させて頂きました。

弊社ではこれまで有給休暇の付与は法定通りとしておりました。

しかしながら法定通りの付与の場合、個別の管理が必要である事から管理が大変であり、今回有給休暇の付与日を統一しようと考えております。

付与日の統一方法については、社内にて検討が進んでおり特段の問題は発生しない見込みではありますが、雇用形態によって対応に差異が生じるという事は、同一労働同一賃金の観点から問題はありますでしょうか?

具体的には、正社員については有給休暇の付与日を統一する事で管理の煩雑さを解消したいと考えておりますが、アルバイトの方に関しましては、法定通りの付与としても管理上煩雑ではない事から法定通りの付与としても良いのであればそのようにしたいと考えています。

長文となり大変申し訳ございませんが、ご回答・ご助言頂けますと幸いです。

投稿日:2024/10/11 13:22 ID:QA-0144382

人事勉強中ですさん
京都府/食品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例えば、アルバイトは、臨時で有り、長期間労働を想定していない…

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投稿日:2024/10/11 17:04 ID:QA-0144388

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