有給休暇の付与日変更と同一労働同一賃金について
平素よりお世話になっております。
有給休暇の一斉付与についてご意見頂戴したくご質問させて頂きました。
弊社ではこれまで有給休暇の付与は法定通りとしておりました。
しかしながら法定通りの付与の場合、個別の管理が必要である事から管理が大変であり、今回有給休暇の付与日を統一しようと考えております。
付与日の統一方法については、社内にて検討が進んでおり特段の問題は発生しない見込みではありますが、雇用形態によって対応に差異が生じるという事は、同一労働同一賃金の観点から問題はありますでしょうか?
具体的には、正社員については有給休暇の付与日を統一する事で管理の煩雑さを解消したいと考えておりますが、アルバイトの方に関しましては、法定通りの付与としても管理上煩雑ではない事から法定通りの付与としても良いのであればそのようにしたいと考えています。
長文となり大変申し訳ございませんが、ご回答・ご助言頂けますと幸いです。
投稿日:2024/10/11 13:22 ID:QA-0144382
- 人事勉強中ですさん
- 京都府/食品(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
例えば、アルバイトは、臨時で有り、長期間労働を想定していないなど、
説明がつけば、不合理とはいえないでしょう。
投稿日:2024/10/11 17:04 ID:QA-0144388
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2024/11/04 11:05 ID:QA-0145230大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
不合理な差別が禁じられているだけなので、アルバイトが勤務条件(日数や時間)が異なるなど、理由があれば問題ありません。
投稿日:2024/10/11 19:30 ID:QA-0144400
相談者より
ご回答頂きありがとうございました
投稿日:2024/11/04 11:05 ID:QA-0145231大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休の付与日の変更によって直ちに正社員が優遇されるというわけではございませんので、不可とまではいえないでしょう。
但し、一斉付与の結果としまして正社員の方が年休付与時期が早まったり、または年休付与日数が多くなったりする場合も生じますので、折角変更されるのであれば全て同じ日に付与されるのが望ましいものといえます。
投稿日:2024/10/11 21:24 ID:QA-0144404
相談者より
詳しくご教授頂きありがとうございました。
投稿日:2024/11/04 11:06 ID:QA-0145232大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
それで大丈夫です。
有給休暇は、法定どおりに付与するのが原則であって、かつ、一番公平であるといえます。
基準日を統一するというのは、管理の繁雑さを解消するためのいわば便法的な意味合いが濃く、かつ、不公平もついて回ります。
正社員とアルバイトで付与形態が異なっても、そこは御社の裁量で差し支えはなく、法定どおりの日数を付与する限り、基本的には問題はありません。
投稿日:2024/10/12 07:21 ID:QA-0144409
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/11/04 11:06 ID:QA-0145233参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。