派遣先における懲戒
当社に派遣会社から派遣されている派遣労働者が、当社の賞罰規程の懲戒解雇に該当する事件を発生させました。一般的な対応をご教授ください。
投稿日:2008/12/01 13:18 ID:QA-0014417
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣先における懲戒事由発生への対処
■派遣契約は、派遣労働者を媒体としていますが、その本質は「人の派遣」ではなく、「労働能力の派遣」にあります。派遣社員が派遣元企業と雇用契約を締結し、派遣先企業の指揮命令の元で労働する契約形態であるため、派遣社員に問題があっても直接的な雇い主ではない派遣先企業は、派遣社員に対し解雇、その他懲戒処分等をすることはできません。
■《御社の賞罰規程の懲戒解雇に該当する事件を発生させた》ということは、「派遣された労働能力」に《瑕疵があった、欠陥が発生した》と理解すべきであり、派遣元に対し、債務不履行を事由とした、派遣社員の交代請求や派遣契約の解除要求が筋道の通った対処法ということになります。
■然し、現実的には、派遣契約上の業務内容が抽象的にしか示されておらず、かつ求める能力も明示されていないような場合には、契約解除までは難しく、派遣元企業に事情を説明した上で派遣社員の交代に応じてもらい、解決しているケースが多いようです。
投稿日:2008/12/01 20:54 ID:QA-0014426
相談者より
投稿日:2008/12/01 20:54 ID:QA-0035710大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
ただちに派遣会社に対処させましょう
派遣社員は御社の社員ではありません。派遣会社の社員です。派遣契約書には、こうした事件事故を起した際の賠償についても、通常触れられているはずですので、ご確認の上、ただちに派遣会社に連絡し、対処させましょう。
その人物の起した瑕疵について、しっかりと、客観的に記録しておき、生じた損害を明確にしておかないと、派遣会社も対処がしづらいので、ぜひ情報のとりまとめをなさって下さい。
投稿日:2008/12/01 22:10 ID:QA-0014428
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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