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【正社員登用時の、月給や想定年収の取り扱い】

従業員の採用活動を進めるにあたり、下記についてご相談致します。

・入社時(契約社員)の「月給」よりも、正社員登用以降(入社から6か月後など)の「月給」が下がる。
・同時に、入社時(契約社員)と正社員登用後の「賞与を含める年収ベース」で比較をすると、むしろ正社員登用後の年収の方が従業員が受け取る金額が増える。

こういった労働契約は、問題ないのでしょうか。
もちろん、労働者(内定者)の自由意思が尊重される形式での労働契約締結を前提と検討しています。

例)
入社時(契約社員):
月給35万円且つ賞与無し(0万円)=【想定年収】420万円

正社員登用後:
月給31万円且つ賞与計2か月分(62万円)=【想定年収】434万円

基本的には、労働者の不利益変更には抵触してはならないといった決まりは理解していますが、労使双方ともに納得の上労働契約を結んでいれば宜しいのでしょうか。また、社会保険の随時改定(2等級以上の低下)の対象にもなるかと思いますが、そちらについても法的な違法性は無いのでしょうか。

ご教授いただきたく存じます。

投稿日:2024/10/01 17:46 ID:QA-0143997

オフィスさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

採用活動を行う上では、魅力に欠けるでしょう。 正社員登用制度の内容にもよりますが、 毎月の給与が4万下がるようでは、正…

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投稿日:2024/10/01 19:25 ID:QA-0144002

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更とは労働契約の内容に反して処遇の引き下げを図る場合…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/10/01 20:36 ID:QA-0144006

回答が参考になった 0

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