スーパーフレックス制度での直行直帰に関する労働時間
スーパーフレックス制度の導入を検討しているのですが、
直行直帰に関する労働時間の考え方についてご教示ください。
就業規則上の就業時間は9:00~18:00として、
営業社員が10:00に客先へ直行し、
17:00まで客先で打合せをした後に直帰した場合、
スーパーフレックス制度での勤務時間は
10:00~17:00(うち1時間の昼休憩あり)という考え方で
問題はありますでしょうか。
(念のため、直行直帰にかかる移動時間は往復3時間で
営業社員が自由に過ごせるものとしてください。)
現在の運用では、所定労働時間に満たない直行直帰については
「所定労働時間働いたこととみなす」ことにしていたのですが、
スーパーフレックス制度ではその必要はなくなるものとの認識です。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/25 16:43 ID:QA-0143780
- WANSさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックス対象者は始業終業の時刻は自分で管理
する事になりますので、
直行直帰の場合は、
10時から17時で問題ありません。
投稿日:2024/09/26 09:09 ID:QA-0143800
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/10/01 15:48 ID:QA-0143993参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、スーパーフレックス制度であれば始終業時刻は定まっておりませんので、直行直帰で純粋な移動時間であれば労働時間には当たらないものといえます。
従いまして、ご認識の通りといえますが、制度導入時にそうした取り扱いに関しましてもきちんと労使間で協議され納得の上で導入される事が必要です。
投稿日:2024/09/26 19:18 ID:QA-0143843
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/10/01 15:48 ID:QA-0143994参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
スーパーフレックスなので、ご認識通りで問題ないでしょう。
投稿日:2024/09/26 22:09 ID:QA-0143852
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/10/01 15:48 ID:QA-0143992参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。