高年齢雇用継続給付について
いつもお世話になります。下記の件についてご教授願います。
1)支給額は60歳に到達する前6ヶ月間の賃金の賞与を除く総支給額を基に計算されますが、61歳時に給与が増額になり、62歳時に大きく減額となった場合でも前述の60歳を基準として計算されるのでしょうか。
2)交通費は60歳以降も減額されないのに総支給額に含めて計算するのは、正味の手取り金額が減額になるため、本制度の目的と乖離していないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/23 22:44 ID:QA-0143664
- 〇〇さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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ご質問の件
1.60歳到達時の賃金との比較となります。 ご質問のケースでは、62歳から支給となる可能性があります。 2.60歳…
投稿日:2024/09/24 14:16 ID:QA-0143691
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