週30時間までの働き方の時間配分について
雇用保険あり、家族の扶養に入られてて年間128万ぐらい働きたいとのことです。時給1,000円です。雇用保険ありなら週30時間ぐらいと思うのですが、1日5時間や6時間の時や7時間、8時間の時などその時の忙しさでバラつきがあります
パートさんの希望どおり年収が年間128万になるなら働く時間も年間とみなして、週30時間を超える週があったり、超えない週があったりしてもいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2024/09/23 16:12 ID:QA-0143661
- にこにこばーぐさん
- 熊本県/その他業種(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一時的に繁忙期となり、130万円の壁を超えてしまった場合には、
事業主がそのことを証明することにより、
連続2年間まで扶養に入らなくてもいいということになっています。
投稿日:2024/09/24 14:00 ID:QA-0143686
相談者より
ありがとうございます
またよろしくお願い致します
投稿日:2024/09/25 16:21 ID:QA-0143777参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
一時的な130万超えは事業主の証明で扶養継続できます。
厚労省の「130万円の壁でお困りの皆さまへ」を参照して下さい。
投稿日:2024/09/24 22:55 ID:QA-0143720
相談者より
ありがとうございます
またよろしくお願い致します
投稿日:2024/09/25 16:21 ID:QA-0143778参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
大丈夫です。
パートさんの場合、家族の扶養を維持するため年収130万円を超えないように労働時間を調整するのが一般的です。
また、2023年10月から新しいルールが採用されており、従業員が100人以下の企業に勤務するパート・アルバイトの場合は、年収が130万円を超えても一時的なものであれば、扶養を外れずにすむというものです。
週30時間を超える週があったり、超えない週があったりでも基本的には問題はありません。
投稿日:2024/09/25 09:27 ID:QA-0143733
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/09/25 16:20 ID:QA-0143776参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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