複数社に派遣されている派遣社員の法定休日出勤について
お世話になります。
派遣元から複数の企業に派遣されているスタッフがおります。
1社毎ですと、7日連続での稼働はないのですが、3社併せて見ると7日を超えた日数を連続で勤務させていました。
派遣元から見ると、7日連続稼働が発生している時点で、法定休日出勤がなされたと判断すべきだと思いますが、こちらの認識でよろしいでしょうか?
また、法定休日出勤と判断する場合、法定休日は任意の曜日で設定し、割増賃金を計算する方法でよろしいでしょうか?
投稿日:2024/09/17 16:04 ID:QA-0143444
- 経理のOさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
割増賃金については、派遣元が管理し、支払うものですので、
派遣先は関係ありません。
投稿日:2024/09/17 18:39 ID:QA-0143452
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社が派遣会社なのでしょうか?
派遣元であれば、正確に勤怠管理をする必要があり、どこで働いているかわからない状況という訳にはいきません。
派遣先であれば、貴社社員ではない派遣社員の勤務記録確認のみで、勤怠管理は不要です。また支払うのは派遣料金であって、「賃金」は発生しません。
投稿日:2024/09/17 19:03 ID:QA-0143457
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、派遣元で4週4休制等を採られている可能性もございますし、一概に法定休日労働が発生と決め付ける事までは出来ません。
そして、こうした休日労働割増賃金の支給有無に関しましては、当然ながら派遣元で責任が発生するものですので、いずれにしましても御社が直接関与される事は避けるべきです。もし派遣社員からお尋ねされた場合には、雇用主である派遣元へご確認頂けるよう伝えられる事が必要です。
投稿日:2024/09/17 22:04 ID:QA-0143474
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
御社が派遣先会社であれば、派遣社員が何社も掛持ちで派遣労働に従事しようと、御社は御社で勤務する日だけを管理していれば何も問題はありません。
休日出勤、割増賃金云々は派遣元で管理すべき問題ですから、御社が関与する必要はありません。
投稿日:2024/09/18 08:15 ID:QA-0143488
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