産休者の社会保険料
産休取得者の社会保険料の件です。
教えてください。。。
当社は20日締めの会社になります。支給日は同月末日です。
9月末支給分からは8月分の社会保険料を徴収します。
8月21日から9月14日まで(公休含む)出勤して業務をしており、9月15日から産休を取得した場合、社会保険は8月分から免除になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/17 13:07 ID:QA-0143430
- taniさん
- 千葉県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
9月15日から産休ですから、
9月分から免除となります。
投稿日:2024/09/17 18:30 ID:QA-0143449
相談者より
勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/22 08:26 ID:QA-0143654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産前産後休業期間の社会保険料の免除に関しましては、産前産後休業開始日の属する月から終了する日の属する月の前月までが対象とされます。
従いまして、当事案の場合ですと、9月分の社会保険料から免除される扱いとなります。
投稿日:2024/09/17 21:42 ID:QA-0143471
相談者より
勉強にまりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/09/22 08:27 ID:QA-0143655大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
免除されるのは産休の開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までとなります。
9月分から免除でしょう。
投稿日:2024/09/17 23:52 ID:QA-0143478
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/22 08:27 ID:QA-0143656大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
産休開始日の属する月から終了予定日の翌日の属する月の前月までが免除期間となりますので、本事例の場合は9月分からの免除となります。
ちなみにいいますと、産休終了予定日が月の末日の場合は産休終了月までとなり、例えば、終了予定日が1月30日であれば、翌1月31日の属する月の前月にあたる12月まで、1月31日であれば 翌2月1日の属する月の前月にあたる1月までが免除期間となります。
つまり、終了予定日が月の途中であれば前月まで、月末であれば当月までが免除期間となり、月の途中か、月末かで免除期間は変わるということです。
留意しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2024/09/18 07:45 ID:QA-0143486
相談者より
ご回答ありがとうございます。
アドバイスもありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2024/09/22 08:28 ID:QA-0143657大変参考になった
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