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労働条件通知書兼雇用契約書の作成について

平素より大変お世話になっております。

弊社でこれまで使用していた労働条件通知書雇用契約書の雛形が法改正の内容が反映されていないことが判明したため早急に労働条件通知書と雇用契約書を作成しております。
絶対的明示事項を網羅した内容で作成しているのですが、当方経験が浅くいくつか不明点があり、ご教授いただければと存じます。

①絶対的明示事項は労働条件通知書と雇用契約書のどちらにも明示しなければならない認識で相違ないでしょうか。

②例えば休日の明示の仕方について、
定例日:毎週土、日曜日、国民の祝日、その他会社が指定した日(就業規則第●条の定めるところによる)
の様に記載をしております。
就業規則の「第●条」の部分が今後変わる可能性もあり、メンテナンスの手間もかかるので「就業規則の定めるところによる」という様記載の仕方を検討しておりますがこの様な記載の仕方ではなにか問題がありますでしょうか。

③賃金の手当の明示について、弊社では該当する一部の社員にのみ発生する手当がございます。(テレワーク手当など)
こういった手当も労働条件通知書等に明示する必要がありますでしょうか。
もしくは、「その他手当てについては、賃金規定第●条の定めるところによる」といった記載でも問題ないでしょうか。

初歩的な質問となり大変恐縮ですがお力添えいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2024/09/04 21:32 ID:QA-0142989

ペンギンがすきさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般的には、
労働条件通知書かあるいは
そこに双方捺印とした雇用契約書かのどちらかを発行しますが、

御社は2つとも発行しているということでしょうか。

1.絶対的明示事項は雇入れ時に書面で明示する事項ですので、
  どちらかに明示すればよろしいということになります。

2.毎週土、日曜日、国民の祝日、その他会社が指定した日だけでよろしいでしょう。
  あるいは、会社指定日が決まっているのであれば、具体的に記載してください。
  具体的には、就業規則ではその他どのような休日があるのでしょうか。

3.テレワーク手当を支給することが決まっている社員には具体的に記載してください。
  

投稿日:2024/09/06 13:39 ID:QA-0143058

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>一般的には、
>労働条件通知書かあるいは
>そこに双方捺印とした雇用契約書かのどち>らかを発行しますが、

>御社は2つとも発行しているということで>しょうか。
労働条件通知書を兼ねた雇用契約書を1枚発行しております。

>会社指定日が決まっているのであれば、具>体的に記載してください。
承知いたしました。
年末年始休暇がありますのでそちらに日付を記載いたします。

>テレワーク手当を支給することが決まって>いる社員には具体的に記載してください。
支給することが決まっている社員には明示するようにいたします。

大変参考になりました。
重ね重ね御礼申し上げます。

投稿日:2024/09/06 14:45 ID:QA-0143064参考になった

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