フレックスタイム制の清算期間
清算期間を1週間40時間とすることは可能でしょうか?
また、可能な場合デメリット等はありますでしょうか?
投稿日:2024/08/07 13:51 ID:QA-0141960
- フジさん
- 兵庫県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
可能です。
デメリットは清算が手間だという事です。
投稿日:2024/08/07 17:00 ID:QA-0141972
相談者より
回答ありがとうございます。
清算期間を1週間とし、週の所定労働時間を40時間に設定した場合は、毎週40時間の枠に収まっているか確認が必要との認識でよろしいでしょうか?
投稿日:2024/08/08 08:07 ID:QA-0141987大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
清算期間の上限が1ヵ月から3ヵ月に改正されましたが、あくまで上限ですので1週間40時間であってももちろん大丈夫です。
ですが、1週間ごとに清算が必要となると手間が掛かるのは確かです。
投稿日:2024/08/08 07:48 ID:QA-0141986
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/11 10:03 ID:QA-0143171大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
ご認識のとおりです。
投稿日:2024/08/08 09:48 ID:QA-0141991
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/11 10:03 ID:QA-0143172大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
設定は可能と思いますが、デメリットは手間と、フレックスの幅を狭めることで、そもそもフレックス制度の意味が薄まることではないでしょうか。
投稿日:2024/08/08 12:39 ID:QA-0142002
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/11 10:04 ID:QA-0143173大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上1か月以上でなければならないといった制限はございませんので、1週のみでも可能です。週平均法定労働時間以下で勤務時間を設定しなければなりませんので、1週であれば40時間が設定の総枠時間となります。
デメリットとしましては、期間が短い事で時間外労働の削減効果が乏しい事が挙げられるでしょう。
投稿日:2024/08/08 18:06 ID:QA-0142021
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/08/19 10:47 ID:QA-0142168大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。