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非常勤職員の有給付与日数について

表題の件について質問させていただきます。

契約書上、週の所定労働日数4日、週所定労働時間32時間以内と記載のある職員について質問させていただきます。当該職員は週4日は固定なのですが所定労働時間についてはダブルワークの関係で原則1日8時間、不定期で4時間勤務の日が発生いたします。

この場合の有給付与日数はやはり比例付与対象になりますでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/02 08:52 ID:QA-0141750

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週の所定労働時間が30時間以上でないことが明確であれば、

週4日の比例付与ということになります。

投稿日:2024/08/02 17:54 ID:QA-0141767

相談者より

ご回答ありがとうございます。

承知いたしました。

投稿日:2024/08/05 12:41 ID:QA-0141827大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与に関しましては、所定労働日数のみによって決められているものです。

従いまして、1日の所定労働時間数に関係なく、比例付与によって対応される事が必要です。

投稿日:2024/08/02 18:18 ID:QA-0141775

相談者より

ご回答ありがとうございます。

承知いたしました。

投稿日:2024/08/05 12:41 ID:QA-0141828大変参考になった

回答が参考になった 0

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