打切補償の定めにつきまして
就業規則の見直しにともない、会社の規程を確認したところ、打切補償について記載がないようです。
この場合は、労働基準法よりも就業規則が上回る(打切補償を適用できない)という理解でよいのでしょうか。
調べても理解できず、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/07/26 13:32 ID:QA-0141533
- bwさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法の効力が、就業規則を上回りますので、
労基法を下回る就業規則の規定は無効となり、
労基法が適用となります。
投稿日:2024/07/26 14:45 ID:QA-0141542
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/26 18:41 ID:QA-0141555大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法で定められている事項に関しましては、就業規則に優先して適用されるものになります。同法第92条で就業規則は法令に反してはならないと明確に定められています。
従いまして、同法第81条に定められている打切補償についても、就業規則に定めが無くとも当然に適用されます。
投稿日:2024/07/26 15:53 ID:QA-0141546
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/26 18:41 ID:QA-0141554大変参考になった
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