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打切補償の定めにつきまして

就業規則の見直しにともない、会社の規程を確認したところ、打切補償について記載がないようです。
この場合は、労働基準法よりも就業規則が上回る(打切補償を適用できない)という理解でよいのでしょうか。

調べても理解できず、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/26 13:32 ID:QA-0141533

bwさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法の効力が、就業規則を上回りますので、
労基法を下回る就業規則の規定は無効となり、
労基法が適用となります。

投稿日:2024/07/26 14:45 ID:QA-0141542

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/26 18:41 ID:QA-0141555大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法で定められている事項に関しましては、就業規則に優先して適用されるものになります。同法第92条で就業規則は法令に反してはならないと明確に定められています。

従いまして、同法第81条に定められている打切補償についても、就業規則に定めが無くとも当然に適用されます。

投稿日:2024/07/26 15:53 ID:QA-0141546

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/26 18:41 ID:QA-0141554大変参考になった

回答が参考になった 0

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