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定年後の再雇用年齢の上限について

お世話になっております。
当社の定年は60歳で、定年到達後にも希望者について65歳を上限に再雇用制度があります。
昭和36年8月生まれの男性従業員の契約更新の上限について質問です。
この従業員は、令和1年8月に60歳到達し、その後現在に至るまで再雇用契約を更新しております。
・初回)令和3年8月~令和4年8月(60歳)
・2回目)令和4年8月~令和5年8月(61歳)
・3回目)令和5年8月~令和6年8月(62歳)
・4回目)令和6年8月~令和7年8月(63歳)契約更新を検討

当社の就業規則では、平成25年に就業規則を改訂しており段階的に契約更新の対象者を決めています。以下の左欄にかかげる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる年齢以上の者(誕生日の翌日)を対象に行うとあります。
~~~~~
平成31年4月1日~平成34年3月31日まで 63歳
平成34年4月1日~平成37年3月31日まで 64歳

上記の就業規則の区分の解釈が分かりません。
上記の年月日の期間は、契約更新のタイミングで適用されるということで合っていますか。

今回の授業員のケースに当てはめると、直近で契約更新が行われるのは平成36年8月のため64歳以上の者についても更新する必要がある。
現時点で64歳未満のため原則として契約更新を行うということですか。

昭和36年4月2日以後生まれの者は特別支給の老齢厚生年金がもらえないので、基本的には昭和36年4月以後生まれの従業員は原則として65歳まで再雇用するという扱いで理解しておりますが、この考え方で合っているかもよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/07/16 18:41 ID:QA-0141036

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2025年3月31日までは経過措置があります。
経過措置というのは、更新基準を設けることができるというものです。

例えば、以下の場合
平成34年4月1日~平成37年3月31日まで 64歳
64歳以上の従業員については、希望者全員でなく、更新基準により、
65歳まで継続雇用するというものです。

更新基準については、
労使協定が必須ですので、労使協定を確認してください。

投稿日:2024/07/16 20:29 ID:QA-0141039

相談者より

経過措置の内容について理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/07/19 11:41 ID:QA-0141210大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

令和7年3月31日までに64歳に到達し、引き続き再雇用希望する労働者に対し、旧法労使協定に定める基準に達していないとして雇用条件提示拒否できる経過措置の有効期限です。

お示しの労働者は協定対象外で、希望すれば65歳までの雇用条件提示義務があります。

投稿日:2024/07/17 09:39 ID:QA-0141075

相談者より

ご回答ありがとうございます。
疑問が解消されました。

投稿日:2024/07/19 11:41 ID:QA-0141211大変参考になった

回答が参考になった 0

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