年次有給休暇の起算日について
お世話になっております。
当社では、年次有給休暇を入社時に付与しているのと、
4月1日に一斉付与を行っております。
入社から次の起算日までの期間が半年以上の4月入社~9月入社においては、
入社時に10日の付与、次の4/1に11日付与としており、
入社から次の起算日までの期間が半年未満の10月~3月入社においては、
入社月によって入社時付与日数を変更して、翌4/1に10日を付与しております。
(例えば、10月入社は8日、11月入社は6日・・・、3月入社は1日付与など)
後者の10月~3月入社の起算日について質問したいのですが、
これは分割付与とみなされるのでしょうか。
例えば、次のいずれが正しいのでしょうか。
①2023年11月入社:6日付与、2024年4月:10日付与、2025年4月:11日付与。
②2023年11月入社:6日付与、2024年4月:10日付与、2024年11月:11日付与。
一斉付与日に法定通り支給しているのですが、
入社時に数日与えている分が、分割付与とみなされ起算日に影響してしまうのか確認したく。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/01 17:38 ID:QA-0140385
- バランスボールさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
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2となります。 分割付与ということであっても、 前倒しでは…
投稿日:2024/07/01 18:24 ID:QA-0140390
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、初回の法定年休を分けて付与されていますので、日数が多くなっていても文字通り分割付与に該当するものと解されます。 従いまして、現行…
投稿日:2024/07/01 20:36 ID:QA-0140397
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- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
②が正しいです。 2023年11月入社した者に、入社時に6日、6ヵ月後の2024年4月に10日付与した場合、本来なら次…
投稿日:2024/07/02 06:12 ID:QA-0140416
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- 神奈川県/保安・警備・清掃
年度前半入社者への付与には問題ありません。年5日時季指定義務におけるダブルトラック処理をはっきりさせておけばよろしいでし…
投稿日:2024/07/02 10:04 ID:QA-0140427
プロフェッショナルからの回答
対応
「2.」です。 分割付与でも付与日が基準で起算となります。…
投稿日:2024/07/03 11:44 ID:QA-0140466
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