障害者雇用 除外率について
障害者雇用の除外率についての質問です。
除外率の対象は支店や事業所で勤務する社員で、本社勤務者については除外率の対象から除く、で良かったでしょうか。
雇用状況報告書の記載から確認できず、ご教示をお願いします。
投稿日:2024/06/26 18:12 ID:QA-0140203
- えのすけさん
- 千葉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、障害者雇用率の適用は企業単位で取り扱われるものになります。
従いまして、除外率に関しましても同じ業種であれば本社勤務者も含めた人数で計算される事になります。
投稿日:2024/06/26 18:54 ID:QA-0140208
相談者より
服部 様
いつもお世話になっております。
本件ご教示いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2024/06/28 17:55 ID:QA-0140315大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
同封の記載要領のとおりです。除外対象事業所があるのでしたら、事業内容詳細を記述し判定しますので、本社、事業所ごとに分けて記載です。
投稿日:2024/06/27 08:03 ID:QA-0140220
プロフェッショナルからの回答
従業員数
計算は「従業員数」で求められますので、本社勤務者も対象となります。
投稿日:2024/06/28 10:47 ID:QA-0140294
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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