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36協定の周知義務について

36協定届は次のいずれかの方法で周知する義務があると定められています。
①常時、各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
②書面で従業員に交付する。
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、
 各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。

①~③について、以下の質問をさせていただきます。

①については、36協定が作業場に掲示されていれば、ほぼ問題なく義務を果たしていると思いますが、備え付けは、原本もしくは写しが、作業場に働く労働者がその所在を知っていて、いつでも閲覧できる状況であればよいのでしょうか。

②については、36協定の写しを作業場に働く労働者に配布すれば、ほぼ問題なく義務を果たしていると思いますが、36協定をPDF化し、電子メールで労働者に送信するという方法でもよいのでしょうか。

③については、作業場で働く労働者が、労働者それぞれのパソコンからアクセスできる共有フォルダに保存されていれば、義務を果たしていると考えられるのでしょうか。

複数の質問で恐縮ではありますが、ご教示ください。

投稿日:2024/06/04 15:02 ID:QA-0139329

Mushiさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1~3いずれもご記載の方法で問題ありません。

PDF添付も問題ありません。

投稿日:2024/06/04 16:35 ID:QA-0139335

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2024/06/05 08:30 ID:QA-0139359大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましてはいつでも容易に閲覧可能であれば場所迄は問われませんので問題ございません。

2につきましては、従業員側でメール対応が可能であれば問題ございません。

3につきましても、示されている通り常時確認可能となっていれば差し支えございません。

投稿日:2024/06/04 22:56 ID:QA-0139352

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2024/06/05 09:11 ID:QA-0139361大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①、②、③、すべてその運用で問題ありません。

要は、従業員がいつでも閲覧できる状態にあればそれで良いということです。

投稿日:2024/06/05 08:51 ID:QA-0139360

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2024/06/05 09:11 ID:QA-0139362大変参考になった

回答が参考になった 0

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