36協定の周知義務について
36協定届は次のいずれかの方法で周知する義務があると定められています。
①常時、各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
②書面で従業員に交付する。
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、
各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。
①~③について、以下の質問をさせていただきます。
①については、36協定が作業場に掲示されていれば、ほぼ問題なく義務を果たしていると思いますが、備え付けは、原本もしくは写しが、作業場に働く労働者がその所在を知っていて、いつでも閲覧できる状況であればよいのでしょうか。
②については、36協定の写しを作業場に働く労働者に配布すれば、ほぼ問題なく義務を果たしていると思いますが、36協定をPDF化し、電子メールで労働者に送信するという方法でもよいのでしょうか。
③については、作業場で働く労働者が、労働者それぞれのパソコンからアクセスできる共有フォルダに保存されていれば、義務を果たしていると考えられるのでしょうか。
複数の質問で恐縮ではありますが、ご教示ください。
投稿日:2024/06/04 15:02 ID:QA-0139329
- Mushiさん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1~3いずれもご記載の方法で問題ありません。
PDF添付も問題ありません。
投稿日:2024/06/04 16:35 ID:QA-0139335
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/06/05 08:30 ID:QA-0139359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましてはいつでも容易に閲覧可能であれば場所迄は問われませんので問題ございません。
2につきましては、従業員側でメール対応が可能であれば問題ございません。
3につきましても、示されている通り常時確認可能となっていれば差し支えございません。
投稿日:2024/06/04 22:56 ID:QA-0139352
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/06/05 09:11 ID:QA-0139361大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①、②、③、すべてその運用で問題ありません。
要は、従業員がいつでも閲覧できる状態にあればそれで良いということです。
投稿日:2024/06/05 08:51 ID:QA-0139360
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/06/05 09:11 ID:QA-0139362大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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