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持病がある社員の配慮について

小売業におけるパニック障害を持つ社員の対応についてお伺いします。
当該者は店舗で商品の発注・品出し等の業務をメインとした部署におります。人事部付となり治療して回復、人事部付は解除しました。ただ、通勤時の電車や接客時の人混みが難しく、他部署の応援(具体的にはレジ打ち)はできないと上長に本人から申告がありました。
しかし、主任クラスの役職のため、本来は他部署含む広範囲の業務をすべきところが行えない状況となり、特別な配慮をすることで他の従業員への業務のしわ寄せ、不公平感があります。
持病を抱えた従業員について、配慮はどこまですべきなのでしょうか。今後もそうした従業員を人事部付で優遇(語弊がありましたらすみません)していくことに限界があると考えています。
判断や対応についてご教示をお願いします。

投稿日:2024/05/13 16:44 ID:QA-0138499

sbtnさん
東京都/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別な配慮としては、病気の悪化に対しての安全配慮義務だけでよろしいでしょう。

他部署の応援(具体的にはレジ打ち)はできないと上長に本人から申告があったわけですから、
会社としては、配置転換が可能かどうかを検討してください。

主任クラスの役職のため、本来は他部署含む広範囲の業務をすべきところが行えない状況であれば、人事権の裁量として、降格も可能です。

投稿日:2024/05/13 20:19 ID:QA-0138504

相談者より

配属先の業務ができない場合は、それ相応の人事的裁量が行えるとの事、参考になりました。
安全配慮はしっかり行なっていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/14 09:57 ID:QA-0138527大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、持病によって遂行出来ない業務があれば、当然ながらそうした業務を命じる事は認められません。

しかしながら、そうであれば相応の業務負担に応じた契約内容に変更される事が可能です。

従いまして、当該社員に関しましても、主任クラスの役職でありながら本来の役割が果たせないという事でしたら、降職での契約変更を提示される事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2024/05/13 23:33 ID:QA-0138519

相談者より

病気には配慮しつつ、役職に合わせて会社として求める業務は行ってもらう、というスタンスで良いと理解しました。
ありがとうございました。

投稿日:2024/05/14 09:59 ID:QA-0138528大変参考になった

回答が参考になった 0

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