更新上限後の雇用継続について
いつも参考にさせていただいています。
当社では「60歳を越えて採用した者は更新上限を5回とする」としていますが、5回を超えて働いてほしい従業員がいます。
この従業員だけ更新上限を超えて更新することは可能ですか。
就業規則の更新上限自体を変更しなければならないしょうか。
いったん退職してもらい、新規に採用した形にするなど、なにか方法がありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/09 13:05 ID:QA-0138362
- tkhさん
- 埼玉県/教育(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
その方の雇用契約書について更新上限なしとして契約してください。
また、
当社では「60歳を越えて採用した者は更新上限を5回とする」としていますというのが、
就業規則に規定しているようでしたら、整合性が取れるよう、
「ただし、会社が認めたものについては・・・」などと追記してください。
投稿日:2024/05/09 16:53 ID:QA-0138370
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「更新上限5回」については就業規則に定めていますので、但し書きを追記します。具体的なご助言をいただき、助かりました。
投稿日:2024/05/10 10:04 ID:QA-0138395大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
5回を超えて働いてほしいのであれば、就業規則に根拠が必要になりますが、更新上限を超えて更新するのはいいとして、問題はいつまで雇用を続けるかです。
現時点において5年後以降も戦力として期待はできても、年齢と供にパフォーマンスは低下していき、いつかは雇用を終了しなければならない日が到来します。
就業規則には、第二定年を定めておく必要があり、本人から辞めるといわない限り無期限に雇用を続けなければならないような事態になれば、会社にとっては負担でしかありません。
慎重な判断が必要です。
投稿日:2024/05/10 08:14 ID:QA-0138389
相談者より
ご回答ありがとうございました。
現状だけで判断して無期限に雇用することになると問題ですので、早急に対策しようと思います。
投稿日:2024/05/10 10:10 ID:QA-0138396大変参考になった
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