有給休暇について
入社から半年後と記載されておりますが
当月1日〜10日までの入社→先月11日を起算日
当月11日〜末日までの入社→当月11日を起算日
と会社の決まりであります。
この場合は1月入社の人は6月11日より有給休暇を使用できるとの認識でお間違い無かったでしょうか。
投稿日:2024/04/24 22:33 ID:QA-0137956
- すけさんさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定の半年後を上回る取り扱いが定められているようです。
従いまして、規定内容に沿ったご認識の通りの措置となります。
投稿日:2024/04/25 11:00 ID:QA-0137979
相談者より
と言うことは7月から増やされる認識でお間違い無いですか?
投稿日:2024/04/26 11:46 ID:QA-0138053大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ちょっと変わった規定といえますが、規定どおりとすれば、
1月の何日に入社したかにより、起算日が異なりますので、
何日に入社したのかわかりませんと、回答できません。
投稿日:2024/04/25 16:43 ID:QA-0137999
相談者より
1/4入社です
投稿日:2024/04/26 11:45 ID:QA-0138052大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
今回お尋ねされた7月の意味が分かりませんが、「1月入社の人は6月11日より有給休暇を使用できますか?」というお尋ねでしたので、その通りという回答を差し上げました次第です。
投稿日:2024/04/27 18:17 ID:QA-0138089
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