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有給休暇について

入社から半年後と記載されておりますが

当月1日〜10日までの入社→先月11日を起算日
当月11日〜末日までの入社→当月11日を起算日

と会社の決まりであります。
この場合は1月入社の人は6月11日より有給休暇を使用できるとの認識でお間違い無かったでしょうか。

投稿日:2024/04/24 22:33 ID:QA-0137956

すけさんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定の半年後を上回る取り扱いが定められているようです。

従いまして、規定内容に沿ったご認識の通りの措置となります。

投稿日:2024/04/25 11:00 ID:QA-0137979

相談者より

と言うことは7月から増やされる認識でお間違い無いですか?

投稿日:2024/04/26 11:46 ID:QA-0138053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ちょっと変わった規定といえますが、規定どおりとすれば、
1月の何日に入社したかにより、起算日が異なりますので、
何日に入社したのかわかりませんと、回答できません。

投稿日:2024/04/25 16:43 ID:QA-0137999

相談者より

1/4入社です

投稿日:2024/04/26 11:45 ID:QA-0138052大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

今回お尋ねされた7月の意味が分かりませんが、「1月入社の人は6月11日より有給休暇を使用できますか?」というお尋ねでしたので、その通りという回答を差し上げました次第です。

投稿日:2024/04/27 18:17 ID:QA-0138089

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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