工数管理の詳細について
業務委託 (準委任)でとある会社と契約しているのですが、
契約会社から月に二回、
日別・プロジェクトタスク毎・稼働時間の報告を求められております。
契約期間は3ヶ月ごとに更新で、
月の稼働は20日に対して50%ほどの契約となっております。
こちらの報告・管理に違法性はございますでしょうか?
投稿日:2024/04/24 15:39 ID:QA-0137935
- meさん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務委託契約であれば雇用契約と異なり通常時間管理は不要ですので、事細かな工数管理に関しましては違法性が生じる可能性がございます。
但し、業務の性質によっては、稼働時間を含めた工数管理の確認を要する事も無いとまでは言い切れません。従いまして、当該工数管理の内容で実務上先方に取ってどの程度知っておく必要が有るか等の事情を先方にご確認の上判断される事が必要といえます。
投稿日:2024/04/25 09:15 ID:QA-0137962
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
準委任契約ということですから、
成果物の契約ではありませんので、ある程度の報告は必要となります。
違法性については、どのような契約になっているのか、
報告の目的が何なのかによります。
契約先が業務内容について
指揮命令までしているようであれば、偽装請負とされるリスクがあります。
投稿日:2024/04/25 16:11 ID:QA-0137994
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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