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入社1年以内に上の学位を取得した場合の処遇について

お世話になります。タイトルの件について相談させていただきます。大卒学士で入社した者が1年以内に博士を取得した場合に処遇は変えるべきか悩んでいます。弊社規定では明記しておらず、何を根拠に上げるべきか(維持するか)をどう決めるのアドバイスを頂戴できると助かります。よろしくお願いします。

投稿日:2024/03/21 22:27 ID:QA-0136815

たかいちばんさん
東京都/医薬品(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則(賃金規程)の定める内容に基づいて行われる事が必要といえます。

仮に入社時の経歴のみに基づいて給与等の処遇が決められているのみでしたら、入社後に学歴の変更が有ったとしましても見直しされる義務まではないものといえます。

しかしながら、規定上入社時の経歴との限定がされていなければ、当該経歴(博士号取得)に基づく処遇とされるのが妥当といえます。

投稿日:2024/03/22 11:55 ID:QA-0136838

相談者より

ご回答ありがとうございます。規定では入口しか定めていないため、規定化するかを検討してみます。

投稿日:2024/03/22 17:32 ID:QA-0136858大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

何のために報奨するのかという理由によります。ほとんどの企業は上位学位取得を推奨してはいないため、そうした規定もありません。
さらには学部卒者が1年で博士号取得という、非現実的規定も実用性がないように思います。博士号を推奨するなら一般的期間に基づくべきでしょう。

投稿日:2024/03/22 14:52 ID:QA-0136847

相談者より

ご回答ありがとうございます。ほとんどの企業は上位学位取得を推奨してはいないという情報は貴重な情報でした。

投稿日:2024/03/22 17:33 ID:QA-0136859大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社時初任給に大卒と院卒で差をつけているケースは
少なくありません。

現時点で根拠がないということですが
今回のことを契機に
会社として差をつけるかどうか検討して
差をつける場合にはその旨
就業規則に追加して会社が根拠を作ってください。

投稿日:2024/03/22 17:13 ID:QA-0136857

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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