交替手当を残業基礎に入れる場合の計算方法について
当社では、三交替勤務を行っており、それぞれの直について交替勤務1日いくら、で手当を支払っています。
この度、監督署から交替手当を残業の基礎にいれるよう是正勧告を受けました。
この場合の計算方法をご教示いただけないでしょうか。
1か月分の交替手当を合計して残業基礎とした場合、月内で交替勤務を実施していない日の残業についても交替勤務をした日も同じ単価になるのですが、
影響額が大きいので、正確な計算方法を教えていただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2024/03/20 07:51 ID:QA-0136738
- 総務ばぁさんさん
- 静岡県/その他メーカー(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日によって定められた賃金になるものと考えられます。
従いまして、時間外労働が発生した日でかつ当該手当を支給された日については、その日の所定労働時間数で割った金額を算入するのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/03/21 11:36 ID:QA-0136758
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
日ごとに計算する旨、承知いたしました。
投稿日:2024/03/21 14:02 ID:QA-0136791大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金締日ごとに、支払った交替勤務手当の総額を
賃金規定に従って
月平均所定労働日数などで割って残業単価を
計算してください。
投稿日:2024/03/21 12:12 ID:QA-0136766
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
投稿日:2024/03/21 14:03 ID:QA-0136792大変参考になった
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