有料職業紹介の返戻金制度について
お世話になります。初歩定期な質問でお恥ずかしいのですが、
当社は有料職業紹介の許可を得ておりますが、
実際にはこれまで実績がありません。
返戻金制度が今のところ無いのですが、
後から設けることも可能でしょうか。
投稿日:2024/03/15 11:57 ID:QA-0136570
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
返金制度は商取引契約なのでクライアントと合意できれば設定可能です。
どういった場合、いくらの返金になるなど、限りなく細かく丁寧に定めておくことで、トラブルを減らすことができるでしょう。
投稿日:2024/03/15 16:19 ID:QA-0136575
相談者より
ご回答ありがとうございます。
クライアント毎に設定するということでしょうか。
有料職業紹介事業報告書に、返戻金制度:有の場合、その概要と記載があるので、
返戻金制度を設定する際は会社としてベースを設定し、別途、クライアントと契約書や覚書等により取決めがある場合は、その内容が優先されるというイメージでしたが、
それは認識相違しておりますでしょうか。
投稿日:2024/03/16 17:32 ID:QA-0136600大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
返戻金制度とありますが、具体的にどのようなものを想定されてますでしょうか。
紹介料の返戻ということであれば、紹介された側が設けたい項目です。
いずれにしましても、あらかじめ、契約書に盛り込んでおくことは可能です。
あとからとありますが、双方合意すれば、追記は可能ということになります。
投稿日:2024/03/15 18:30 ID:QA-0136581
相談者より
ご回答ありがとうございます。
例えば、「求職者が入社後1か月以内に一身上の都合又は自己の責めに帰すべき事由により退職に至った場合は紹介手数料の80%を求人者に返還する」のようなものです。
現状、返戻金制度が無いので
有料職業紹介事業報告書には無しで報告するのですが、
今後実際に有料職業紹介を業として行うとなった時点で返戻金制度を設けることは問題ないのかと思いまして・・・
投稿日:2024/03/16 17:42 ID:QA-0136601大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
双方が合意すればそれで問題はありません。
投稿日:2024/03/16 09:27 ID:QA-0136595
相談者より
ご回答ありがとうございます。
現状制度が無くても、契約の際に双方合意のうえで設定可能との事、理解いたしました!
投稿日:2024/03/18 09:53 ID:QA-0136618大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、有料職業紹介事業者は返戻金制度を設けることが望ましいものとされています。
従いまして、今から追加される事も可能ですが、毎年4月30日までに提出が義務付けられている職業紹介事業報告書に制度有と記載される事が必要です。
投稿日:2024/03/16 14:06 ID:QA-0136597
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①今から追加する場合
ベースとなる条件を当社で設定し、実際に有料職業紹介をする際に、双方で協議し内容決定する(内容変更可能)という認識でよろしいでしょうか。
②毎年4/30までに提出
仮に5月過ぎてから返戻金制度を設けた場合、
(4/30までの有料職業紹介事業報告書では返戻金制度無しで報告)
別途報告の義務はありますでしょうか。
投稿日:2024/03/18 09:57 ID:QA-0136619大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
1につきましては、ご認識の通りといえます。
2につきましては、変更の際の届出までは不要といえるでしょう。
投稿日:2024/03/18 22:18 ID:QA-0136662
相談者より
ご丁寧にご教示くださり、ありがとうございました!
投稿日:2024/03/19 09:38 ID:QA-0136686大変参考になった
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