自転車通勤制度導入に関する注意点
お世話になっております。
国交省で「自転車通勤導入に関する手引き」を策定されており、
自転車通勤制度を導入するにあたって、設備面の他に、
(1)日によって通勤経路や交通手段などが異なることを認める制度設計 (2)(1)による事故時の責任や労災認定の明確化と生じるリスクへの対応 (3)(1)を考慮した自転車通勤手当の設定
がポイントとされています。
https://www.mlit.go.jp/road/bicycle_guidance.html
この中で特に「雨の日、晴れの日など、日によって、交通手段を変えているが、たまたま自転車を利用していた際の事故は?」についてですが、「通勤交通費が支給されているのに、それ以外の方法として自転車通勤すると「不正受給」とみなされ、税法上過去2年に遡り会社は支給した通勤交通費の 返済請求があるのでは?」という意見もありました。
この点を明確にするにはどのような方法がありますか?
例えば、バス通勤手当を10,000円、自転車通勤手当0円の会社の場合だと、雨の日に対応するため、バス通勤手当で申請する社員が多いと思いますが、雨晴半々の場合だと通勤手当5,000円がスマートなのでしょうか?
投稿日:2024/03/13 15:38 ID:QA-0136472
- 多数親方さん
- 神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・たまたま自転車を利用していた際の事故はについては、
合理的なルートであり、途中私用などで通勤ルートを逸脱していなけれなば、
原則として労災対象となります。
・通勤手当は、規定にもよりますが、実費が原則なので、
バスと自転車どちらが主なのかで申請させるべきでしょう。
バス通勤で申請して、実は自転車通勤などというのでは、一般的には、
偽りの申請であり、懲戒処分の対象となります。
自転車通勤も事故が多いので、許可制にし、雨の日には、
公共交通機関を使用できると規定しておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/03/13 17:15 ID:QA-0136483
相談者より
ありがとうございます。
バス通勤申告でその費用をケチるために自転車通勤に変更した場合は虚偽申告ということですね。
一方で、自転車通勤にもそれなりに消耗品等が発生するだろうから、バス通勤申告と自転車時々バス通勤申告での場合で、会社としてどれぐらいの通勤手当支給を決めるかですかね。
投稿日:2024/04/19 09:20 ID:QA-0137765参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一つの交通手段が事情で利用出来ない為別の交通手段を使われる事に関しましては、自転車通勤に限らず起こり得る事といえます。
従いまして、不正受給に当たる事は通常ないものといえますし、そこまで税務署が関知する事柄ではないはずというのが私共の見解になります。
投稿日:2024/03/13 22:25 ID:QA-0136492
プロフェッショナルからの回答
対応
コンプライアンス上は申請した通りの通勤手段が求められるのはご指摘通りでしょう。
ではそれが実際どうなるかといえば、いちいち調べることはない可能性があり、会社としてどう判断していくかになると思います。
事故や駐輪場問題もあり、、そこまでして自転車通勤を認める必要がないという判断も多いのではないかと思われます。
投稿日:2024/03/14 23:01 ID:QA-0136556
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