妊娠中の健康管理の措置について
いつもお世話になっております。
宜しくお願いします。
育児期間中で時短勤務の社員がいます。
2人目の妊娠がわかり、報告を受けました。
安定期前で悪阻など体調不良が続いてる為
会社に健康管理に関する措置を取って欲しいと申し出がありました。
すぐに取れる事とすれば
勤務時間のフレックス制導入と
・休憩時間の延長
・休憩回数の増加
・休憩時間帯の変更
の3つです。
これらですが、現在60分休憩(12時~)です。
延長や増加するとたら、その分労働なしとして
給与を減らしてもいいのでしょうか?
それと、時短勤務は6時間労働以上と就業規則上なっていますが
休憩時間を例えば90分に延長した場合など
実際の労働時間が5時間30分になり
最低労働時間を下回ってしまいます。
こういった場合は、どのように休憩時間の変更を
したらいいのでしょうか。
ご教授ください。
宜しくお願いします。
投稿日:2024/02/14 18:29 ID:QA-0135443
- レオ831さん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社だけで考えるのではなく、
母性連絡カード等で
医師の指示に従いどのような措置を講ずるのか、
本人ともよく話したうえで、検討してください。
母性保護措置として代表的なものは、
通勤緩和措置、時短勤務、休業の3種類あります。
投稿日:2024/02/15 09:18 ID:QA-0135459
相談者より
回答、ありがとうございました。
投稿日:2024/03/29 09:21 ID:QA-0137074参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、妊娠中での勤務時間の短縮や休憩時間、休業中の賃金については、労使で話し合って決めることが望ましいとされています。
また、当人が希望すれば就業規則通りの勤務時間でなければいけないという事はございませんので、その辺は話し合いの中で柔軟に対応し職場事情も踏まえ出来る限りの配慮をされるとよいでしょう。
投稿日:2024/02/15 09:31 ID:QA-0135460
相談者より
回答ありがとうございます。
労使間で一度話し合ってみたいと思います。
投稿日:2024/03/29 09:35 ID:QA-0137078大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「健康管理に関する措置」とは具体的に何を指すかでしょう。一般的には時短勤務や通勤緩和などがありますが、本人以外に決めようがありませんので、本人の希望や都合に応じて対応できることを対応すればよいのではないでしょうか。
尚、妊娠に関する不利益な取り扱いは禁止ですが、それは時短勤務をしたことを理由として人事評価を下げるなどを指します。健康管理措置として、6時間にこだわらずに早退も認めるなど、働いた分の給与を自給換算で下げなければ不利益ではないと思います。いずれにしても本人との話し合いがベースなので、希望をしっかり聞き、ていねいな対応を心がけましょう。
投稿日:2024/02/15 22:34 ID:QA-0135486
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2024/03/29 09:36 ID:QA-0137079参考になった
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